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司法書士・土地家屋調査士・行政書士  三谷俊介 

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令和6年4月1日から不動産相続登記が義務化されます!
相続登記を放置してる場合、10万円以下の過料が科せられる可能性があります!

会社登記ってなに?

企業と取引を行う場合、相手方がどのような会社なのかが全くわからなければ、安心して取引することはできません。会社には、広告などで広く名前が知れ渡っているような大きな会社もあれば、家族経営を行っている小規模な会社もあります。

大きな会社であれば新聞やその他の媒体から情報を取り寄せることは容易ですが、中小企業となるとそう簡単ではありません。かといって、取引を行うたびに探偵に調査を依頼していては、キリがありません

そこで、商取引が安全、円滑に行われるために設けられたのが商業登記制度です。商業登記制度は、企業と取引を行おうとする者が不測の損害を被ることのないように、一定の事項について情報公開するためのシステムです。

なお、企業は、会社の設立登記を行い、その後登記の内容に変更があれば、一定期間内に変更登記をしなければなりません。取引が円滑に行われるために義務付けられているもので、変更登記を怠ると10万円以下の過料に課されることがあります

1.登記簿で会社の信用度をはかる

法令に基づいてきちんと変更登記などがなされている会社は、それだけで信用度が高いといえます。

「登記上は本店所在地とされている場所に実際には店舗がない」「登記されている役員と実際の役員が異なっている」といった会社は要注意です。また、その会社を信用できるかどうかの判断材料として以下の3つなどが挙げられます。

  • 1
    取締役の解任や辞任が少ない
  • 2
    資本の額が比較的多い
  • 3
    本店移転が少ない

世の中には、知らない間に取引先が破産したり、会社更生法の適用を申請していたということもありえます。会社の実態を見極める上でも、登記簿が果たす役割を大きいといえます。

2.商業登記の効力

商業登記簿から得られる情報は色々ありますが、商業登記にどのような効力があるか知っていれば、それらの情報をさらに有効活用できるでしょう。商業登記には主に次の4つの効力があります。

1.公示力

不動産登の登記には、登記をすれば第三者に対して権利の存在を主張できるという効力(対抗力)が認められています。

それと同じように商業登記にも、登記をすることによって、第三者に対して登記された事柄を主張することができる効力が認められています。

2.公信力

実際にはない事実であっても、登記することによって、登記したとおりの効力が認められるというものです。登記は事実にもとづいてなされなければならないので、登記された内容が事実と一致していない場合には、本来であればその登記は無効のはずです。

しかし、ここでそのような登記をすべて無効にしてしまっては、登記内容を信じて取引を行った第三者に不足の損害を与えてしまうおそれがあります。そのため商法は、このような登記を信じた第三者を保護するための規定を設けました。なお、不動産登記には公信力は認められていません。

3.形成力

登記によってはじめて法律上の効力が発生するというものです。

商業登記制度は、一般にその企業の実態を公示することを目的としていますが、例外的に登記を行うことによってはじめてその効力がしょうじることになるものがあります。

会社設立登記や新設合併の登記などが一例です。

4.独占力

昔は、「類似商号」の登記が禁止されていました。つまり、同一の市区町村内に、すでに本店や支店がある会社と類似した商号で、同一の事業目的を持つ会社の登記は行うことができませんでした。

現在では、「類似商号」の制度は廃止され、かつてのような強い独占力はありませんが、同一の所在地に同一の会社名の会社を登記することはできませんので、弱いながらも商業登記には独占力が残っています。

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会社登記

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