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会社法上、会社とは株式会社、合同会社、合資会社、合名会社を指します。このうち株式会社以外の会社は持分会社と呼ばれます。
会社に対する出資者のことを法律用語で社員といいますが、社員が直接に会社債権者に対して会社の債務を弁済する責任を負うことを直接責任、会社が負っている債務の範囲内で、社員がその個人財産で限度なく責任を負うことを無限責任といいます。
これに対して、会社に対して出資義務を負うだけで、それ以外は会社債権者に対して何ら責任を負わないことを間接責任、責任の限度が出資額に限られていることを有限責任といいます。会社の形態によって社員の責任の形態は異なってきます。
株式会社は、株主総会と取締役という機関が基本となる会社です。株主総会とは会社の基本的な経営方針を決める機関で、会社に出資した者(株主)が集まって経営方針を決めます。
株式会社では、出資者は自分が引き受けた株式について出資義務を負うだけで、たとえば、会社が債権者に債務を支払わなかったとしても、株主が会社に代わって支払い義務を負うことはありません。
このように、株主は会社債権者に対して直接責任を負わず、かつ、株主の責任は出資の限度額に限られていることから、株式会社の株主の責任は間接有限責任ということになります。
出資者は出資額に応じて株式を取得することができ、会社に対するさまざまな権利を得ることになります。この株式の制度と株主の間接有限責任が、株式会社の最大の特徴です。
すべての株式について譲渡制限がないか、又は一部の株式についてだけ譲渡制限がある株式会社を公開会社といいます。一般的に公開会社とは、上場会社(証券取引所に株式を上場している会社)のことを意味しますが、これとは意味が異なるために注意が必要です。
一方、すべての株式の譲渡につき会社の承認を必要とする株式を発行している株式会社を非公開会社といいます。親戚や仲間だけで経営を行うような、事業規模の小さい会社は、非公開会社であることが多いといえます。
株式は自由に譲渡できるのが原則ですが、定款で株式を譲渡するには株主総会などの承認を要すると定めることができます。小規模で閉鎖的な会社では、会社乗っ取りなどを防止して経営の安定を図る必要があるからです。
会社設立時の定款に株式の譲渡制限に関する規定を置いていない会社が、会社成立後に株式の譲渡制限をしようとするときは、定款変更によって規定を設ける必要があります。
なお、株式の譲渡を制限するといっても、譲渡すること自体を禁じることはできません。「当会社の株式を譲渡するには、取締役会の決議を要する」という具合に、譲渡にあたって一定の機関の承認を得なければならない旨を規定できるだけです。
持分会社の社員は、出資義務を履行するとその対価として持分を取得します。これは株式会社では株式と呼ばれるものに該当します。社員は持分を取得することで、当然に利益配当請求権、業務執行権などの権利を持つことになります。この持分は、定款に別段の定めのない限り自由に譲渡することができず、他の社員全員の同意が必要になります。
この点、株式の譲渡が原則として自由とされている株式会社とは大きく異なっています。
合名会社と合資会社は、どちらも、親子・親戚・友人など人的に信頼関係の深い少数の人々が共同して事業を営むときに採用されてきた会社形態です。合名会社は無限責任社員のみ、合資会社は無限責任社員と有限責任社員の両方からなっています。
一方、合同会社は、社員が間接有限責任を負う点は株式会社と同じですが、内部的には、柔軟な制度設計や会社経営が可能な形態になっています。
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