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相続とは、その故人が所有していた遺産を家族等の特定人がすべて受け継ぐことです。相続はある人が死亡した瞬間から、自動的にスタートします
死亡して遺産を残した人を「被相続人」、相続によって残された遺産を受け継ぐ権利を持ち得る人を「相続人」と呼びます。
相続が発生することで相続人が受け継ぐ被相続人の相続財産は、現金や預貯金、株券、不動産、自動車などといったプラス財産ばかりとは限りません。
相続財産には、借金や買掛金などの債務、未払いの税金、住宅ローン、医療費、入院費といったマイナス財産も含まれます。被相続人が連帯保証人になっていた場合は、保証債務ですので、これも相続財産となります。
つまり、相続人はプラス財産とマイナス財産をすべて受け継ぐことになるのです!
ある人が住んでいる所を去って一定の期間生死不明である場合に、配偶者や利害関係人が、失踪者の住所地を管轄する家庭裁判所に失踪宣告の審判を申し立て、審判が確定されたら10日以内に市区町村役場へ「失踪宣告届」を提出することで、法律上その人は、「死亡と同じ扱い」になります。
この失踪宣告制度には「普通失踪」と「特別失踪」があります。
失踪宣告によって死亡とみなすのは、失踪者の従来の住所を中心とする法律関係を確定させるためにであって、失踪者の権利能力を消滅させるものではありません。
したがって、本人が生きていれば、本人は、売買契約・金銭消費貸借契約等の行為をすることは可能です。
蒸発もしくは旅に出掛けたまま行方不明など、なんらかの事情で7年以上生死がわからず、長期間の失踪状態の場合に申し立てをする制度です。
普通失踪の起算点は、「生存していると知られた最後の時」であり、死亡したとみなされるのは、「失踪期間の満了時」です。つまり、失踪してから、7年経過した日が死亡したとみなされる日になるのです。
戦地に臨んだ、乗っていた船が沈没した、地震や洪水、津波などといった災害に遭遇した場合で、危難が去ったあと1年以上生死が確認できない状態の場合に申し立てをする制度です。
特別失踪の起算点は、「危難の去った時」であり、死亡したとみなされるのは「危難の去った時」です。つまり、危難の去った時が死亡したとみなされる日になるのです。
相続と言えば税理士と言われることもありますが、相続税の申告が必要なケースは20~25組に1組(約4%)です。税理士が必要なケースは稀なのです。
弁護士と言われることもありますが、相続人の中で争いがあって裁判の手続きが必要でなければ、一般的に費用が高いので費用を抑えたい人はあえて依頼する必要はないでしょう。
じゃあ、司法書士で考えてみると、不動産登記についての専門家であり、相続登記(不動産の名義変更)は相続全体の半分以上の割合で関わっています。そうであれば、最初から司法書士に依頼をして、不動産の相続登記を含めて一括で手続きしたほうが、相続手続き全体の費用も手間もかからないということになります。必要のない費用は発生しないので、お客様にとっても大きなメリットがあります。また、代表は土地家屋調査士の資格も有しておりますので、土地・建物の現況登記についてもスムーズに問題を解決することができます。
当事務所の場合は、費用についてはできる限り分かりやすくしています。
戸籍謄本等を取得する理由は、①被相続人が死亡したこと、②相続人が間違いなく相続人であること、③他に相続人が存在しないこと、④相続人が生きていることを証明するために必要とされています。
たとえば、夫(被相続人)が亡くなり妻(配偶者)と子供(第1順位)が相続人となる場合で考えてみます。①については、被相続人である夫が死亡したことが確認できるいちばん新しい戸籍謄本(除籍謄本)を取得することで確認できます。
しかし、戸籍は通常、生きている間に複数回つくり直されていますので、②と③についてはいちばん新しい戸籍謄本(除籍謄本)だけでは確認ができません。したがって、過去の除籍謄本・改正原戸籍謄本を順番にさかのぼっていき、相続人との相続関係と他に相続人が存在しないことを特定していきます。
どこまでさかのぼる必要があるかは相続関係にもよりますが、兄弟姉妹が相続するケースになると、被相続人の父母についても出生までさかのぼらないといけなくなります。これは、他に兄弟姉妹がいないことを確認する必要があるからです。
また、子供がすでに結婚している場合、子供については別の戸籍が編製されています。相続人である子供が生きていることを証明するために、子供の戸籍謄本も必要になります。このようにさかのぼって戸籍謄本を取得することで相続人や相続関係を特定していくのです。
さきほど、「戸籍は通常、生きている間に複数回つくり直されている」と説明しました。どのような場合に戸籍が新たにつくられるのか確認していきましょう。
①改製
改製とは、戸籍に関する法律の改正に伴って、戸籍の形式自体が新しくつくり直されることです。
日本の戸籍制度は、明治5年に作られ、明治19年、明治31年、大正4年、昭和23年、平成6年と、これまでに何度も改正されてきています。法律の改正によって戸籍の形式が変更されて新しい戸籍が作られます。このとき、従来の戸籍は「改製原戸籍」になります。
②転籍
転籍とは、本籍を別の場所に移すことをいいます。現在の戸籍の場合、別の市区町村に本籍を移すと、新たにその市区町村で戸籍がつくられることになります。そして、転籍前の戸籍は「除籍」となります。
③結婚・離婚など
本籍を別の市区町村に移す場合だけではなく、たとえば今まで両親の戸籍に入っていた子が結婚をしたときなども、新しい戸籍がつくられることになります。そして夫(または妻)とともにその新しい戸籍に移ることになります。また、離婚の際も新たに戸籍が作られることがあります。
このような原因で新たに戸籍が作られると、同じ人物の戸籍がその前後で2つ存在することになります。新しい戸籍が作られる際に、前の戸籍の情報がすべて反映されるわけではありません。たとえば、前の戸籍の段階ですでに死亡や結婚などで除籍された者については、新しい戸籍には基本的に情報が載せられません。
ということは、現在の戸籍謄本だけを確認しても、その者の相続関係を特定するには不十分ということになります。したがって、戸籍をさかのぼって取得する必要があるのです。戸籍を確認する際には、その戸籍にいつからいつまでの情報が載っているのかを確認しなければなりません。
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