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建物を新築したら、その建物の表題登記を行う必要があります。建物の物理的な現状(種類、構造、床面積など)を登記します。建物表題登記によってはじめてその建物の登記簿がつくられます。人間でいうところの出生届のようなものです。
この建物表題登記は1カ月以内に登記を行わなければ10万円以下の過料を支払う可能があります。表題登記は土地家屋調査士の仕事になります。
そして建物表題登記が完了したら所有権保存登記を行います。所有権保存登記によって登記簿の甲区の欄に所有者が登記されます。所有権保存登記は、所有者となる者が単独で申請することになります。この仕事は司法書士の仕事になります。
当事務所へご依頼の場合はできる限り売買契約・請負契約締結前にご依頼ください。
建物の名義を共有(夫婦等)で登記する場合には持分(所有の割合)についての協議書が必要になります。
この書類は共有者が署名及び実印で捺印し、印鑑証明書を添付する必要があります。
持分の定め方については、一般的には工事代金の出資額で持分を定めます。工事代金の出資額と相違する持分で申請すると、後日税務署から贈与とみなされる可能性がありますので十分注意しましょう。
お金の貸し借り(金銭消費貸借)の場合において、借主である債務者は、貸主である債権者に対して不動産を担保として差し出すことがあります。
債権者(金融機関等)は差し出された不動産に抵当権を設定します。(抵当権が設定されても不動産の所有者が変更されるわけではありません。)万が一、債務の弁済がされなくなった場合には、債権者はその不動産を換価(お金に変えること)し、その換価代金から優先的に弁済を受けることができます。
住宅ローンを組んで不動産を購入する場合には、不動産購入と同時にこの抵当権設定登記を行う決済が一般的です
登記にかかる費用を提示しますので、下記の書類を当事務所にFAX(072-691-8488)かメール(gordontouki1001@ybb.ne.jp)にてお送りいただくか、必要事項をお電話でお知らせ下さい。手続は柔軟に対応できますのでご相談ください。
登記されている建物を取り壊したら、その旨の登記を行う必要があります。これを建物滅失登記といいます。
建物滅失登記は表題部に関する登記の一種です。すでに建物が存在していないにもかかわらず登記簿が残ってしまっているときも滅失登記が必要です。滅失登記がなされると、その建物に関する登記簿が閉鎖されます。人間でいうこところの死亡届です。
なお、滅失登記も建物が滅失してから1カ月以内に登記申請を行わない場合には過料を課される場合があります。
また、滅失登記を行う建物に抵当権などの担保権や差押などが付いている場合は事前に担保権の抹消登記を行うか、取り壊し前に担当者に連絡して確認をしましょう。
2人以上で建物を共有している場合は、そのうちの1人から建物滅失登記を申請することができます。
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