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被相続人が所有するすべての財産は、原則、相続により相続人が受け継ぐことになります。ここでは、よく相談を受ける相続財産についてご説明させていただきます。
相続手続きを行うにあたって、どのような相続財産があるかを調べなければなりません。相続財産全体を把握しなければ間違った手続きを行ってしまう場合があります。
まずは、自宅などを探し、通帳や郵便物をヒントに被相続人の財産を把握することから始めましょう。
被相続人が不動産を所有していた場合には相続手続きが必要です。換価するなどの理由で売却する場合でも、いったん亡くなった方の名義から相続人の名義に変更する登記を行う必要があります。
不動産を誰が引き継ぐか相続人全員で決めましょう。相続人の1人の名義にするなど特定の者が引き継ぐ場合には、遺産分割協議書を作成します。遺言があるときには、原則として遺言の内容に従い手続きをおこなっていくことになります。
建物表題登記、建物滅失登記や地目変更登記などの一定の種類の「表題部」に関する登記は、1カ月以内に登記を申請しなければならないとされており、それを行わない場合は10万円以下の過料に処せられるとされています。
登記しておかないと以下の1~3のような問題が生じてしまうことが想定されます。
たとえば、相続による所有権移転登記を何代にもわたって放置している場合どのようなことが起こるでしょう。
いざ、相続による所有権移転登記を行うことになった場合、原則として相続人全員が登記手続きに参加する必要があります。遺産分割協議に基づいて登記をする場合は、相続人全員が同意する必要があり、1人でも同意しない者がいれば手続を進めることが難しくなってしまいます。
放置している時間が長ければ長いほど、相続人にさらに相続が発生するなど登記手続に関与しなければならない者が増える可能性が高まり、いざ登記をする必要が出てきた時に収拾がつかなくなっているということが考えられます。
登記を申請する者には登記を行うための意思能力がないといけません。登記をしないでいる間に当事者の意思能力がなくなってしまった場合は、たとえ親族であっても勝手に登記手続を代理することはできず、その者のために成年後見人等を選任するなどしない限り登記手続を進めることができません。
急いで登記をしなければならなくなってしまっても、スムーズに手続を進めることができなくなってしまうのです。
相続によって不動産を取得したにもかかわらず、その登記を放置しているとどうなるでしょうか。
相続登記は原則として、保存行為として1人でも申請することが可能となります。相続登記を行わずに、放置していると、他の相続人が時効により取得していたり、詐欺行為により勝手に名義が変わっていることなどがあります。ご自身がお持ちの権利を守るためにも早めの相続登記をオススメします。
不動産購入時に住宅ローンを組んだ場合は、同時に団体信用生命保険(団信)に加入する場合が多いです。団信とは、加入したローン契約者が死亡した場合などには生命保険会社が代わりに残ったローンを支払い、ローンが完済される仕組みのことをいいます。
ローンが完済されたら、不動産の名義変更登記と併せて不動産に登記されている抵当権の抹消登記を行いましょう。
不動産を取得して登記名義人になった申請者に対して通知されるのが登記識別情報です。登記識別情報は12ケタの英数字の組み合わせで、不動産ごと・所有者など登記名義人ごとに定められます。
たとえば、不動産を売却する場合には、不動産を取得したときに通知された登記識別情報を、売却に伴う所有権移転登記の際に提供する必要があります。登記名義人本人からの申請であることを法務局が確認するために提供が求められているのです。
ほとんどのかたが、銀行や信用金庫などの口座をお持ちだと思います。口座をお持ちの方、金融機関等との間でなんらかのお取引を行っている人に相続が発生したときには、その金融機関所定の相続手続きを行う必要があります。
まずは、相続発生の事実を電話などで各金融機関等に仕えましょう。金融機関等は、被相続人が死亡した事実を知ると、その時点で被相続人名義の預貯金口座を凍結します。これにより以後の預貯金の入出金、公共料金等の自動引き落としもできなくなりますので、順次、相続人名義の口座からの支払い変更するなど、別の方法での支払に切り替える必要があります。
金融機関により、名義変更の手続きには差異がありますので、一度、金融機関等にお問い合わせいただいてから必要書類を集める必要があります。
最近では、NISAなどにより、投資に対する意識・関心の高まりから、株式などの有価証券を保有されている方も増えています。
株式を相続した場合、まず名義変更が必要になります。たとえ、相続した株式をすぐに売却する場合でも、名義変更が必要となります。
さらに、相続で受け継いだ株式を売却し、その代金を受け取る場合には、証券口座が必要になります。相続人が被相続人と同じ証券会社に口座を持っているならば問題ありませんが、口座がない場合には、相続時に口座を開設しなければなりません。
自動車については相続の手続きが必要です。売却したり廃車にする場合でも、基本的にはいったん亡くなった方から相続人が自動車を引き継ぐことになります。相続人への名義変更は、ナンバープレートを交付している管轄の陸運局に移転登録申請書を提出します。
自転車や原付、小型二輪なども相続の対象になります。金銭的に価値のあるものについては、遺産分割協議を行い、協議書に記載します。
自転車については相続人が改めて防犯登録を行います。原付については、通常、市区町村役場にまず廃車手続きを行います。廃車手続が完了したら、相続人の名義での登録手続きを行います。小型二輪についても、通常、管轄する陸運局で同様にまず廃車手続きを行います。
生命保険など、死亡に伴い保険金の受け取りが発生するものがあります。生命保険金は、保険の加入者が亡くなったら、自動的に支払われるものではありません。
保険会社から交付されている「保険証券」や「約款」などで契約内容を確認したのち、担当者やコールセンターに連絡します。保険会社に連絡すると、支払請求書や申請に必要な書類が送られてきます。
これら送られてきた請求書に記入し、必要な書類を添えて提出すれば、手続きは終了します。「免責事由」などに該当しない限り、指定口座に保険金が振り込まれます。
なお、生命保険金には「3年」で時効となる場合がほとんどですので、速やかに保険会社に連絡するのが賢明です。
戸籍謄本等を取得する理由は、①被相続人が死亡したこと、②相続人が間違いなく相続人であること、③他に相続人が存在しないこと、④相続人が生きていることを証明するために必要とされています。
たとえば、夫(被相続人)が亡くなり妻(配偶者)と子供(第1順位)が相続人となる場合で考えてみます。①については、被相続人である夫が死亡したことが確認できるいちばん新しい戸籍謄本(除籍謄本)を取得することで確認できます。
しかし、戸籍は通常、生きている間に複数回つくり直されていますので、②と③についてはいちばん新しい戸籍謄本(除籍謄本)だけでは確認ができません。したがって、過去の除籍謄本・改正原戸籍謄本を順番にさかのぼっていき、相続人との相続関係と他に相続人が存在しないことを特定していきます。
どこまでさかのぼる必要があるかは相続関係にもよりますが、兄弟姉妹が相続するケースになると、被相続人の父母についても出生までさかのぼらないといけなくなります。これは、他に兄弟姉妹がいないことを確認する必要があるからです。
また、子供がすでに結婚している場合、子供については別の戸籍が編製されています。相続人である子供が生きていることを証明するために、子供の戸籍謄本も必要になります。このようにさかのぼって戸籍謄本を取得することで相続人や相続関係を特定していくのです。
さきほど、「戸籍は通常、生きている間に複数回つくり直されている」と説明しました。どのような場合に戸籍が新たにつくられるのか確認していきましょう。
①改製
改製とは、戸籍に関する法律の改正に伴って、戸籍の形式自体が新しくつくり直されることです。
日本の戸籍制度は、明治5年に作られ、明治19年、明治31年、大正4年、昭和23年、平成6年と、これまでに何度も改正されてきています。法律の改正によって戸籍の形式が変更されて新しい戸籍が作られます。このとき、従来の戸籍は「改製原戸籍」になります。
②転籍
転籍とは、本籍を別の場所に移すことをいいます。現在の戸籍の場合、別の市区町村に本籍を移すと、新たにその市区町村で戸籍がつくられることになります。そして、転籍前の戸籍は「除籍」となります。
③結婚・離婚など
本籍を別の市区町村に移す場合だけではなく、たとえば今まで両親の戸籍に入っていた子が結婚をしたときなども、新しい戸籍がつくられることになります。そして夫(または妻)とともにその新しい戸籍に移ることになります。また、離婚の際も新たに戸籍が作られることがあります。
このような原因で新たに戸籍が作られると、同じ人物の戸籍がその前後で2つ存在することになります。新しい戸籍が作られる際に、前の戸籍の情報がすべて反映されるわけではありません。たとえば、前の戸籍の段階ですでに死亡や結婚などで除籍された者については、新しい戸籍には基本的に情報が載せられません。
ということは、現在の戸籍謄本だけを確認しても、その者の相続関係を特定するには不十分ということになります。したがって、戸籍をさかのぼって取得する必要があるのです。戸籍を確認する際には、その戸籍にいつからいつまでの情報が載っているのかを確認しなければなりません。
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