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司法書士・土地家屋調査士・行政書士  三谷俊介 

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任意後見業務とは

この頃、「おひとりさま」という言葉をメディアなどでよく見かけるようになってきました。少子化に高齢化、核家族化、そして人間関係の希薄化という流れの中で、独りで老後を迎えるという方の数は確実に増えていきます。

今はまだ元気だけど、急な入院など、自分に万が一のことがあったときに頼れる親族が近くにいない・・・・。こうした漠然とした不安を取り除く方法はあるのでしょうか。

そのような方のために「任意後見」という制度があります。自らが、元気なうちに、契約で、将来自分の後見人になってくれる方と、あらかじめお願いする内容を決めておく、という点が任意後見制度の特徴であり、法定後見制度との大きな違いです。

任意後見制度の利用に適している方

一つでも下記の項目に当てはまるものがある方は、任意後見制度の利用を検討する余地があるといえます。

  • 将来のことがなんとなく心配である。漠然とした不安がある。
  • 近くに頼れる親族がいない、あるいは、親族はいるが迷惑をかけたくないと思っている。
  • 長期入院のような事態が起こったら、お金の管理や入院手続などを誰かにやってもらいたい。
  • 自分が認知症等になってしまった場合、頼るためがない。
  • 自分の葬儀のこと、お墓のことなども今のうちに決めておきたい。

任意後見制度の利用方法の流れ

任意後見制度の利用方法は、法律で細かく定められています。

以下、順番に確認していきましょう。

お問合せ

まずは弊社の受付窓口までご連絡ください。簡単なヒアニングの後に、面談の日時を決めます。

公正証書での任意後見契約の締結

委任者(本人)が元気なうちに、支援者(任意後見受任者)と支援の内容を定め、公正証書任意後見契約を締結します。

基本的には、支援者になるのに法律的資格は必要ありません。任意後見人には大きな権限が与えられることになりますので、信頼できる方を選びましょう。

任意後見契約内容の登記

契約が締結されると、公証人の嘱託でその契約内容が法務局で登記されます。

登記された内容は、法務局で取得できる後見登記事項証明書で確認できます。

家庭裁判所への任意後見監督人の選任申立て

本人の判断能力が衰えたら、家庭裁判所へ、任意後見人の業務を監視する任意後見監督人の選任申立を行います。

効力発生

家庭裁判所から任意後見監督人が選任されたら、任意後見監督人の監督のもと、本人に対しての任意後見人の支援が開始することになります。

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1.任意後見制度の効果的な利用方法

任意後見契約は、判断能力が低下した場合に備えて、将来の支援者とその支援の内容を定めた契約です。しかし、この任意後見契約のみを締結するだけでは、本人の判断能力が低下してもその発見が遅れてしまう可能性があります。

また、あくまで判断能力が低下することに備えた制度なので、「判断能力は十分だけど身体が不自由になってしまった」という場合などには対応できません。

そこで、任意後見契約を補充する役割を持つ契約や、遺言なども組み合わせて活用することで、より安心な、そして希望に沿った老後を迎えられるようになるのです。

任意後見契約とそれを補充する役割のある契約、それぞれの契約について確認しましょう。

1.見守り契約

定期的な訪問や電話連絡などで、本人の様子を継続して見守っていくというような内容の契約です。いつ、本人の判断能力が衰えたかを知るために重要な契約となります。

2.財産管理等委任契約(任意代理契約)

金融機関とのやりとりなど、財産管理に関する特定の法律行為を委任する内容の契約です。委任契約なので委任事項は自由に定めることができます。

寝たきりなど、身体が不自由で自ら財産管理ができない方に有効な契約になります。契約と同時に効力を発生させる場合と、身体が不自由になった場合に、本人の意思により効力を発生させる場合があります。任意後見契約と併せて公正証書で作成するのが望ましいです。

3.任意後見契約

メインとなる契約です。必ず公正証書で締結する必要があります。判断能力が低下したら、任意後見監督人専任の申立てを行い、任意後見監督人が選任されることによって任意後見契約の効力が生じます。

4.死後事務委任契約

死亡後、葬儀や納骨、埋葬、相続手続き、未払債務の支払いなどを信頼できる人に委任する契約です。

死後の処理を頼める身内がいない方などに有効な契約です。

5.遺言

遺産の分配方法の指定など、死亡によって法律的な効果を生じさせる最終の意思表示のことをいいます。

法律で定められた様式で作成する必要があり、自筆証書遺言や公正証書遺言などの方法があります。

2.任意後見と取消権

任意後見人には、成年後見人とは違い、本人の行為を取り消すことができるという権利がありません。

では、取消権のある法定後見に切り替えたほうがいい状況になってしまった場合はどうすればよいのでしょうか。

家庭裁判所は、本人の利益のために特に必要があると認められるときに限り、法定後見の開始審判をすることができます

なお、任意後見監督人が選任された後、本人が、後見開始、保佐開始または補助開始の審判を受けたときは、
任意後見契約は終了します。権限の抵触を避けるためです。

また、任意後見人は本人のために法定後見の申立てを行うことができます。任意後見契約の中で、法定後見申立てを行う際の報酬を定めておきます。

任意後見Q&A

任意後見契約だけでは足りないのですか?

足りない訳ではありませんが、オススメはしません。

任意後見契約は、いざ判断能力が低下したときのためにあらかじめ締結しておくものです。しかし、たとえば1人暮らしの高齢者の場合、誰がその人の判断能力低下に気づくか、という問題があります。

そこで重要な役割を果たすのが見守り契約です。任意後見受任者などと契約を結んでおき、その者が定期的な訪問や電話連絡をすることによって、本人の状況を継続的にチェックしていきます。

自分の必要な契約内容をしっかりと理解し、置かれている状況なども考慮して、組み合わせて利用するとよいでしょう。たとえば、身体が不自由な場合は見守り契約と財産管理等委任契約を活用、死亡後の財産の振り分けやお墓のことも決めておきたいのであれば遺言や死後事務委任契約も併せて活用するとよいでしょう。

判断能力が低下したら法定後見になるということですか?

任意後見契約を締結した場合、判断能力が低下したら自動的に法定後見に移行するというわけではありません。

あくまでも、「任意後見契約の効力が発生する」ということになります。あらかじめ契約で決めておいた事項について、任意後見監督人による監督のもと、任意後見人が代理人として本人の代わりに必要な手続きを行っていきます。

任意後見契約は自由に取り消すことができますか?

法定後見と違い、任意後見は契約なので、契約の解除によって終了します。

契約締結後どの段階にあるのかによって、解除の方法が異なります。当事者の真意を確認するため、また、本人の保護が不十分になってしまうのを防ぐため、次のように解除の方法が定められています。

①任意後見監督人の選任前
本人または任意後見受任者は、いつでも、公証人の認証を受けた書面によって、解除することができます
②任意後見監督人の選任後
本人または任意後見受任者は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、解除することができます。

任意後見監督人とは何ですか?

任意後見監督人は、任意後見人を監督する人のことです。

任意後見監督人とは、本人の判断能力が低下し、任意後見契約の効力を発生させたいときに、任意後見受任者等の申立てによって家庭裁判所が選ぶ者のことです。

任意後見人は本人に代わってさまざまなことを行うことができる大きな権限を持ちます。任意後見監督人は、そんな任意後見人が好き勝手なことをしないように監督する役割があり、家庭裁判所が選任することになります。

なお、任意後見監督人に支払う報酬も一般的には発生することになりますが、この報酬は家庭裁判所が決めます。法人が任意後見監督人に選任されるケースや、複数の任意後見監督人が選ばれるケースもあります。

本人が詐欺被害にあったら任意後見人がそれらの契約を取り消すことができるのでしょうか?

任意後見人はそれらの契約を取り消すことはできません。

法定後見の場合、原則として本人の法律行為を取り消すことができます。しかし、任意後見人には取消権がありません。この点が法定後見人との大きな違いです。

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被後見人の財産を信託銀行に預ける手続きを代行いたします。

意思能力がなくなる前に、将来、後見人になる人と任意後見契約を行います。

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