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司法書士・土地家屋調査士・行政書士  三谷俊介 

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後見人のお仕事

「自分のことは自分で決める。自分の財産は自分で管理する。」これは当然のことであり、誰もがもっている権利です。なので、原則として本人の意思決定や財産について、他人が干渉することは許されません。

しかし、判断能力が不十分な状態になり、自分の置かれている状況・物事の利害得失などの判断が適切にできなくなってしまうことがあります。

このような場合に、任意後見人・成年後見人・保佐人・補助人がその人の財産を管理したり、生活療養看護面を法的にサポートし、本人の残された能力を活用して安心して暮らせるようにするために「成年後見制度」があります。

1.後見人の仕事ではないもの

後見人には、何でもかんでもやってもらえるわけではありません。

以下1~4にあげるものは、後見人の仕事ではありません。

1.日常生活に関する法律行為の取り消し

スーパーでお米を買う行為などは取り消したりはできません。

2.事実行為

実際に食事を作ったり、部屋の掃除をして支援したりすることを「事実行為」と呼びます。この事実行為は後見人の仕事ではありませんが、本人のために食事や部屋の掃除をするためのヘルパーが必要かどうか判断し、必要なら雇用や派遣してもらう契約をし、その費用を支払うのは後見人の仕事です。特別養護老人ホームへの入所が必要なら、一緒に出掛けるなどして良い施設を見つけて入所契約をしたりします。

3.一身専属事項

婚姻、養子縁組、離縁、遺言などのことをいいます。本人に代理して遺言を書いたり、本人の書いた遺言を取り消したりはできません。ただし、裁判による離婚や離縁に関しては代理人になることができます。

4.その他

身柄の引取りや入院の際に保証人になること、本人の債務の保証、手術の同意等はできません。

2.最初の後見人の仕事

後見開始の審判がなされると、申立てをした家庭裁判所から、本人、申立人、後見人に選任される方などに対して審判書が発送されます。後見人に選任される方がこの審判書を受け取った日から2週間を経過すると審判が確定します。

1.後見登記事項証明書を取得

後見登記事項証明書には、成年後見に関する情報が記載されています。この後見登記事項証明書が成年後見に関する公的な証明書になります。

金融機関との各種取引や、不動産の売買、介護サービス利用契約など、成年後見人として行うほぼすべての手続きにおいて、この後見登記事項証明書が必要になります

東京法務局の後見登録課の窓口、全国の法務局・地方法務局(支局・出張所は不可)の戸籍課窓口で取得できます。

2.本人の財産の調査・財産目録作成

後見人は、就任後ただちに本人の財産状況を調査し、財産目録を作成した上で、定められた期間内に家庭裁判所に提出しなければなりません。提出期限は、家庭裁判所から送られてくる審判書と一緒に、「成年後見人の職務について」等の表題の用紙に示されることが多いです。審判確定からおおよそ1カ月後が提出期限となっています。

申立ての際にもある程度調査を行っているはずですが、後見人に選任されないと、そもそも調査が難しいものもありますので、改めて、本人や親族、関係者などから入念なヒアリングを行い、本人の財産に関する情報を収集します。そのうえで、後見登記事項証明書を各窓口に持参し、情報を開示してもらいながら、それぞれの財産を具体的に調査していきます。

財産の調査としては大きく分けて以下の3つが挙げられます。

  • 不動産の調査
  • 預貯金、有価証券、保険の調査
  • その他の資産、借金などの債務調査

調査した内容をもとに、財産目録を作成します。財産目録とは、本人の預貯金、不動産、有価証券、生命保険、負債その他、本人の資産の内容を個別具体的に記載した一覧表のことです。財産目録の資料として、通帳のコピーや不動産の登記事項証明書、領収書など、各種財産の情報・内容が確認できるものを一緒に提出します。なお、この段階で、年間の収支計画書を作成します。

3.裁判所への初回報告・各関係機関への届出

作成した財産目録や年間収支予定表、各種資料を家庭裁判所に提出します。家庭裁判所によっては、別途、他の資料の提出が求められる場合があります。

続いて、市区町村役場や金融機関などの手続きは、基本的にすべて本人の代わりに後見人が行うことになります。そのため、まずは後見人として自らが就任したことについて各窓口に届出を行います。

主な届出先は以下の通りです。

  • 市区町村役場
  • 金融機関
  • 年金関係
  • 施設や入院先
  • 税金関係

3.日常の後見人の仕事

成年後見人の就任中の職務には大きく分けて、①身上監護事務、②財産管理業務、③家庭裁判所への報告事務の3つがあります。

1.身上監護事務

本人が適切な環境で適切な医療や介護を受けることができるように配慮し、またそのための手配をすることを総称して「身上監護」といいます。この身上監護は、財産管理と並び、後見人の大切な仕事の一つです。

たとえば、自宅で生活をしていた本人の健康状態が悪化してしまい、介護に関するサービスを受ける必要が生じた場合は、後見人は本人に代わって適切なサービスを探し、契約を締結します。

在宅での生活が困難になってしまった場合なども同様で、本人が施設を探したり、実際に施設と契約をしたりすることができませんので、後見人がそれらの手続を本人の代わりに行います。

ただし、これらについては後見人の単独の判断で行うわけではなく、あくまで本人の意思を前提とするのが原則です。身上監護は、本人の意思になるべく沿う形で行うべきものであるからです。次に代表的な身上監護を見ていきましょう。

1.医療について

後見人は、本人が医療を受けるための契約を締結する権限を持っています。本人がどのような医療行為(手術、検査、治療など)を受けるべきか自分で判断できない場合には、後見人が本人のために適切な医療行為を受けられるよう手配する必要があるのです

ただし、最終的に医療行為を受けることそのものについては、本人が同意することが必要です。医療を受けるか否か、ということについては、原則として本人のみに同意をする権利があり、たとえ後見人であっても同意をする権限を有しないと考えられるからです。したがって、たとえば、手術などを行うことについては後見人には同意権がないとされています。しかし、健康診断や検査など軽度な医療行為については、後見人にも同意権があると考えられています。

2.介護について

本人に介護が必要な状態のときに、適切な介護が受けられるように手配し、介護に関する契約を締結するのも後見人の仕事です。

介護保険制度を利用して介護サービスを受けるためには、その前提として要介護・要支援認定を受ける必要があります。後見人は、本人に代わって要介護・用認定支援の申請を行うことができます。

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介護サービスの一般的な利用の流れ

介護認定申請

要介護・要支援認定と認定結果の通知

ケアプランの作成

契約の締結・サービスの利用

介護認定の更新・変更

3.居所について

後見人は、本人のために、必要に応じて居所する不動産の賃貸借契約や居住する施設等への入所契約を締結する権限を持っています。本人が自宅で生活を続けていくことが困難な場合には、後見人は本人のために適切な居所を確保する必要があります

ただし、最終的に居所をどこに定めるかということについては、本人が同意することが原則です。したがって、たとえば、本人が施設に入所することを拒否する場合には、後見人が入所を強制することは基本的にはできないとされています

2.財産管理業務

後見人は、不動産の権利証や契約書、証書類、通帳など、貴重品や重要な書類を預かり管理します。本人の財産をすべて把握した上で、日々の収入や支出を管理し、事情に応じて適切な管理・処分などを行います。給与や年金、保険、賃料収入などの入ってくるお金と日々の生活費、税金、保険料、家賃支払いなどの出ていくお金を通帳や現金出納帳などで管理・チェックします。

本人の現金や通帳・カードを全部預かってしまうと、本人が食料品や日常生活に必要なものすら買えなくなってしまいますので、大きな現金・預貯金は後見人が管理し、本人には必要な分だけ小口で現金を渡しておき、足りなくなったら補充するという形が一般的な管理方法です。

3.家庭裁判所への報告事務

家庭裁判所は成年後見人を監督するために、後見事務の報告を求めることになっていますので、その際の報告書の提出も成年後見人の仕事になります。

通常は、家庭裁判所より報告の求めがあるので、その指示に従って、一年に一回提出することになります。最初の裁判所への報告を参照し、最初の報告と今回の報告の変動点がわかるように財産目録等を作成します。

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4.特別な後見人の仕事

成年後見人の就任中に行う場合がある特別な仕事の一例を紹介します。

1.本人が相続人になった場合

本人の親族が亡くなり、遺産分割協議が必要な場合、相続人である本人に代わって後見人が遺産分割協議に参加します

ただし、後見人自身も相続人の1人である場合には注意が必要です。なぜなら、後見人自身の相続人としての立場と、本人の後見人としての立場とで相続に関する利害が対立してしまうからです。

後見監督人等が選任されていない場合は、原則として家庭裁判所において特別代理人を選任してもらう必要があります。選任された特別代理人が、本人に代わって遺産分割協議に参加することになります

後見監督人等が選任されている場合は、それらの者が本人に代わって遺産分割協議に参加します。また、判断能力がある程度残っている保佐・補助の場合は、あくまでも本人の意思が優先です。

2.不動産を処分したい場合

本人が施設や病院から自宅へ戻る見込みがなくなったり、施設の支払いにあてたいなどの理由から本人の自宅を売却したいときは、「居住用不動産の処分」の許可申立てを行い、家庭裁判所の許可を受けてから売却することになります。

なお、別荘など、売却する不動産が居住用不動産にあたらない場合には家庭裁判所の許可申立ては不要です。しかし、重要な財産の処分にあたるため、事前に家庭裁判所に確認を行います。

また、居住用不動産かどうかの判断について、現在、住民票をおいている場所だけではなく、かつて住んでいた場所、住民票をおいていた場所も居住用不動産とみなされる可能性があります。

家庭裁判所の許可を得ることなく行われた居住用不動産の処分(売却、賃貸など)は「無効」とされています。家庭裁判所の許可を得ていない無効な取引であると関係者から主張された場合、売却代金を返還することになったり、場合によっては損害賠償責任を負う可能性もあります

3.確定申告を行う場合

公的年金等を受け取っている場合には、原則として毎年、確定申告を行う必要があります。確定申告は、源泉徴収された税金などを精算するための手続きです。

ただし、次の2つの要件を満たす方は、確定申告が不要です。
公的年金等の収入金額が年400万円以下
公的年金等に係る雑所得以外の所得の金額が年20万円以下
2つの要件を満たしても、一定額以上の医療費を支払っている場合や、マイホームを住宅ローンなどで取得した場合は、所得税還付を受けれるなど確定申告を行ったほうがよいこともあります

確定申告だけではなく、本人が不動産を売却したり、相続をしたりした場合は、それぞれ税務署への申告が必要になる場合があります。

4.本人が詐欺にあった場合

本人がリフォーム詐欺にあった、だまされて高額な布団や健康食品などを買わされてしまった、などの詐欺被害に遭った場合、後見人はそれらの行為を取り消すことができます

取り消すことによって、後見人は本人の権利を守ることができます

 

1.クーリングオフ制度とは

対象となる取引について、法定の期間内であれば、理由を問わず無条件でその契約を取り消せる制度をクーリング制度と呼びます。訪問販売などが該当し、定められたきな期限内に内容証明郵便等で契約を取り消すことが可能です。

2.取り消しができない場合

後見人が取り消しを行うことができない一例は下記の通りです。

  • 本人が、自分が被後見人・被保佐人・被補助人ではないと嘘をついて取引をした場合
  • 後見人・保佐人・補助人が(法定)追認した場合
  • 時効が成立した場合

5.本人が死亡した場合

本人が死亡した時点で、後見人の業務は終了します。本人が死亡した場合、本人の財産は相続人に承継されることになるため、原則として、後見人が本人の財産を管理することはできなくなります。

ただし、任意後見契約などで死後事務委任契約を行っていれば、本人の死亡後も、死後事務手続きを行うことは可能です。

本人が死亡した場合、死後事務とは別に、後見人として行わなければいけない業務は以下の通りです。

1.家庭裁判所への報告

まずは家庭裁判所へ本人が死亡した旨の電話を入れ、必要な手続きを行っていきます。死亡届のコピーあるいは除籍謄本の送付を求められることが一般的です。

2.財産の精算

後見人の任務が終了したときは、後見人またはその相続人は、2カ月以内にその管理の計算をしなければなりません。

後見開始から終了までの収入と支出を明らかにします。管理の計算は、後見監督人がいる場合は、その立会いが必要です。

3.後見終了の登記

後見人等は、本人が死亡したことを知ったときは、終了の登記を東京法務局後見登記課へ申請しなければなりません。

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家庭裁判所に対して、成年後見人の申立を代行いたします。

 

意思能力がない方の財産を適正に管理いたします。

被後見人の財産を信託銀行に預ける手続きを代行いたします。

意思能力がなくなる前に、将来、後見人になる人と任意後見契約を行います。

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