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法定後見制度を利用したい場合は、管轄の家庭裁判所に成年後見人等選任申立てを行う必要があります。申立ての際には、本人を保護・支援する後見人等の候補者を立てることができます。
申立てをする家庭裁判所、申立てができる人は法律で定められていて、申立ての際にはさまざまな書類を用意する必要があります。
申立ては、原則として、保護・支援を必要とする本人の住民票上の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。
まずは弊社の受付窓口までご連絡ください。
市役所などで申立てに必要な資料を集めます。
予約をした日時に、家庭裁判所に行き、面談を受けます。
調査。必要に応じて鑑定を行います。
裁判所から審判書が送られてきます。
審判書到着後2週間の不服申立て期間を経て、正式に後見人に就任します。
成年後見人等選任申立ては誰でもできるわけではなく、法律によって申立てをすることができる人が決められています。
申立てには一般的に以上の書類が必要です。家庭裁判所ごとに必要書類や書類の様式に若干の違いがあります。
実際に成年後見制度の利用が必要になるときの代表例をいくつか見ていきましょう。
定期預金の解約だけではなく、たとえば高額の振込みなど、金融機関での手続きが必要になった場合、
本人が認知症などにより判断能力がない方の場合、法定後見制度の利用が求められます。
判断能力がない方は、単独で不動産の売却手続を進めることはできません。
法定後見制度を利用して、売却する必要があります。
判断能力のない相続人は、遺産分割の場合で、自身の意思を表示することができません。
この場合、本人の代わりに遺産分割に参加してもらうために法定後見制度を利用する必要があります。
高齢者は詐欺のターゲットにされやすいです。
法定後見制度を利用することで、悪質な詐欺による被害を防止することができます。
親族による財産の使い込みは意外と少なくありません。
親族の財産管理が不安な場合は、法定後見制度の利用を検討しましょう。
認知症の方や高齢者だけが、後見制度を利用しているわけではありません。
知的障害や精神障害を持つ若い方にも法定後見制度は利用されています。
人はいつ認知症等になって判断能力が衰えるかわかりません。
安心した老後を迎えるために、任意後見制度を賢く利用するというのもひとつの選択肢です。
後見人になることができる者には、未成年者など民法で「欠格事由」とされている場合を除いて制限はありませんが、申立書に候補者として記載した者が実際にそのまま選ばれるかどうかというのはまた別問題になります。
申立ての際に、候補者については家庭裁判所で面談が行われます。この面談や提出した資料に基づいて、その候補者が後見人としてふさわしいかどうか、家庭裁判所が最終的に判断します。
また、後見人自身の資質に何ら問題がなくても、後々トラブルになりそうなケースや、財産管理が複雑で専門家の知識を要するケースなど、家庭裁判所の判断により、申立書に記載された候補者ではなく、弁護士や司法書士などの専門職後見人が選任されることもあります。さらに、候補者が後見人に選任されても、場合によっては、後見人を監督する後見監督人が選ばれることもあります。
弁護士や司法書士などではなく、親族も後見人になることができます。実際に、全体の約50%は親族が後見人・保佐人・補助人に選任されています。
ただし、次の者は後見人・保佐人・補助人になれません(民法847条)。
【後見人・保佐人・補助人になることができない者】
①未成年
②法定代理人、保佐人または補助人の地位を家庭裁判所から解任されてしまった者
③破産して復権を得てない者
④本人に対して訴訟をし、またはした者並びにその配偶者及び直系血族
⑤行方の知れない者
しかし、実際はそのお世話をしている親族自身が高齢だったり、体が弱かったり、転勤が多かったりとさまざまな事情が考えられます。
候補者として適当な方がいない場合、信頼できる第三者に後見人になってもらうという方法がありますが、候補者が見当たらない場合は、「家庭裁判所に一任する」と書いて提出すれば、近所の専門家(弁護士、司法書士など)を選んでもらうことができます。
本人の状況を把握しているかかりつけの医師がいる場合は、その先生に診断書を書いてもらう形でも問題ありません。
ただし、病気や遠方への引越しなど、後見人を続けられない事情や辞めることについて正当な理由がある場合は、家庭裁判所の許可を得て辞任することができます。
しかし、後見人が辞任しても、本人の保護・支援しなければならない状況に変わりはないため、後任の後見人選任申立ても行う必要があります。
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