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相続人全員が合意することによって、法定相続分以外の割合で相続財産を承継することができます(遺産分割)。相続人が1人しかいない場合は必要ありませんが、そのようなケースは稀です。
相続人全員による協議を証するため、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付するのが原則です。
なお、協議がまとまらない場合は、訴訟や調停に移行します。
遺産分割の形態としては、以下に挙げる4種類があります。
相続人全員の合意にもとづいて遺産分割を行う方法です。
故人の遺言による指定がない場合には、相続人全員で協議を行い、具体的な遺産分割の内容を決めていくことになります。この協議が「遺産分割協議」と呼ばれるものです。
遺産分割協議の成立は、相続人全員の合意が条件となってきますので、意に沿わない相続人を除いて協議を行った場合、その遺産分割協議は無効となり、再度やり直すことになります。
遺産分割協議は、相続人全員が合意すれば、どのような分割を行っても問題はありません。法定相続分通りでなくとも。また遺言の内容通りでなくとも問題ありません。
遺産分割協議が無事に成立したら、協議成立の有無や分割の内容等を記載した「遺産分割協議書」を作成します。
家庭裁判所の「調停」によって遺産分割を行う方法です。
すんなり協議がまとまれば一番良いのですが、お互いに主張を譲らず、いつまで経っても協議が成立しない場合に、家庭裁判所の力を借りて分割を行います。(調停)
調停では、調停委員が相続人間の話し合いを仲介し、全員が納得できる分割案をまとめてくれるなどの手助けをしてくれます。
調停委員は「このように分割したらどうか?」と妥当な分割案を提示してくれますが、必ずしもそれに従う必要はありません。仮に提案内容に納得できない場合は、その旨の異議を申し立てることができます。あくまで最終判断は相続人なのです。
調停で相続人全員の合意が得られた場合、調停が成立すると、家庭裁判所で遺産分割の内容等を記載した「調停調書」が作成されます。
家庭裁判所の「審判」によって遺産分割を行う方法です。
3の家庭裁判所の調停委員による調停でも話し合いがまとまらない場合に、最終手段としての解決方法になります。
家事審判官(裁判官)が、各相続人の主張を受け、職権で相続財産の種類や性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活状況などを細かく調べ、それらも考慮したうえで、審判によって分割方法の結論を導き出すことになります。
調停の場合、提案内容に1人でも納得できないときは成立しませんでしたが、審判の場合はそうはなりません。審判には強制力があり、たとえ納得できない場合でも従わなければならないのです。その意味では、「最終決裁者が相続人ではなく、家庭審判官にある」と言えます。
相続財産の対象となるのは、現金や預貯金といったキッチリ1円単位まで均等に分割できる財産だけとは限りません
自宅や賃貸アパート、マンションなどの不動産、自動車、高価な宝石など、均等に分けることが不可能な財産もあります。
ここでは、3つの代表的な分割方法をご紹介いたします。
現物分割とは、故人の遺産をあるがままの姿で分割する方法です。
たとえば、自宅や賃貸アパートは配偶者、株券は子供A、自動車は子供B、現金は子供C、というように分けます。
相続が開始すると、相続財産は相続人が共同で持つことになります。遺産の分割は、相続財産全体に対する共同相続人の共有状態を解消する手続きですので、それぞれの相続財産に関して、その取得者を別々に決定する現物分割は、もっとも基本的な分割方法です。
換価分割とは、遺産を金銭に換価して、その代金を共同相続人で分割する方法です。1の現物分割が不可能な場合や現物分割では著しく財産の価値を下げてしまう場合に行われます。
相続財産の一部を現物分割し、残りの一部を換価分割するといった2つの分割方法を組み合わせて行うケースもあります。現物分割で生じた相続分の過不足を現金で修正できるので、遺産分割のやりやすさも変わってくるでしょう
代償分割とは、現物取得することで相続分よりも多くの遺産を取得する相続人が、ほかの相続人に対して、金銭等を支払うことで過不足を調整する分割方法です。
しかし、この分割方法は、相続分より多くの遺産を受け継ぐ相続人が、ほかの相続人への過不足を支払うだけの資力がないときには、代償分割を選択することはできません。
原則として、未成年者は単独で有効に法律行為を行うことができません。相続人の中に未成年者がいる場合は、「法定代理人」が代理する若しくは法定代理人の同意が必要です。
通常、未成年者の法定相続人は「親権者」であり、遺産分割協議も法定代理人が未成年者相続人に代わって協議します。
しかし、被相続人が死亡し、相続人が配偶者(法定相続人)とその子供(未成年者)であった場合、配偶者が子供の代理人という立場を利用して、子供の相続分を減らし、配偶者が有利になるような分割協議を行う危険性があります。
このように未成年者もその法定代理人も同じ相続の共同相続人である場合、親子が同じ被相続人の相続財産を分け合うという点で、利益相反関係にあたります。利益相反関係とは、当事者間で利害関係が衝突する関係のことです。
利益相反関係にある代理人によって行われた遺産分割協議は、原則、無効となります。なので、相続人に未成年者がいる場合、親権者や利害関係者が家庭裁判所に申し立てをして、未成年者ごとに「特別代理人」を選任してもらいます。
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