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過払い金とは、借主が貸金業者等の貸主に支払い過ぎたお金であり、借主は、貸主に対して、不当利得に基づき、支払い過ぎたお金を返還請求することができます。
利息制限法1条は、元本10万円未満の場合は年20%、元本10万円以上100万円未満の場合は年18%、100万円以上の場合は年15%を上限利率とし、この制限を超えた利息の支払いは無効であると規定されている。しかし、貸金業者は、罰則規定の定めがある出資法が、平成18年の改正まで、最高上限利率を年29.2%と規定していたことをいいことに、借主との間で、出資法違反にならない程度に上記利息制限法を超える利率(いわゆるグレーゾーン金利)を定めていた。なので、借主は、気がつかないまま、利息制限法の定めを超える無効な利息の支払いを続けてしまったのである。そして、この支払いは、順次借入金の元本に充当され、最終的には元本も完済されているにもかかわらず、まだ元本が残っていると誤信している借主は、それでも貸金業者に弁済を続けていくことになってしまう。過払い金請求は、そのような、貸金業者等に支払いすぎたお金の返還を請求することをいうのである。また、完済してる場合でも請求することができます。
過払い金は、どのような借主であれば発生するのだろうか。これは、あくまでケースバイケースであって、貸金業者等から、借主との間の取引履歴の開示を受け、引き直し計算を行うことで、確定的に判明するものである。ただ、利息制限法に定める年15~20%を超える金利の下で、ある程度長期間にわたり(目安としては5年以上)、借主が継続的に返済を行っている場合、平成18年以前から借入れを行っている場合には、過払い金が発生していることが多い。
なお、平成18年の出資法改正を受けて、大手のクレジット会社のほとんどが、平成19年4月頃までにキャッシングの金利を年18%まで引き下げている。また、大手サラ金業者(消費者金融)も、同様に年18~20%以下まで金利を引き下げている、したがって、この頃に初めて借入れを開始している場合は、過払い金が発生していないことが多い。
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