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司法書士・土地家屋調査士・行政書士  三谷俊介 

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相続放棄をしたい

相続人は、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産も相続することになります。預貯金や不動産または株式などのプラスの財産がほとんど存在せず、多額の借金だけが残ってしまうような場合、または、多額の連帯保証人になっている場合に必ず相続しなければならないとすると残された相続人にとってはなことになります。

そこで相続人には相続放棄という手続が認められています。相続放棄をすることで、その者は最初から相続人ではなかったとみなされるのです。

しかし、適宜の方法で、相続放棄ができてしまったり、期限に関係なくいつでも相続放棄ができてしまったりすると、権利関係がいつまでも不安定な状態となってしまい、法的な安定性を保てなくなります。そのため、法律上手続の要件と期限が定められています。

1.相続放棄の効果について

相続放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされますので、相続財産を一切相続しないことになりますもちろん、プラスの財産を手放すことになります。

また、代襲相続が認められる欠格や廃除の場合と違い、たとえ相続放棄をした者に子供が存在しても、代襲相続は発生しません。

先順位の相続人が全員相続放棄をした場合、次の順位の者が相続人になります。次の順位の者も相続放棄をしたい場合、同じように家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行うことで、初めから相続人にならなかったものとみなされます。

次の順位の者も相続放棄をするには、定められた期間内に手続を行わなければなりませんので、先順位で相続放棄をした者は、その旨を次に順位の者に教えてあげると親切です。

2.相続放棄の申述について

相続放棄をしようとする者は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にその旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。

ここで重要なのは「被相続人が死亡」した日から3か月以内ではないということです。

相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して行います。相続人が未成年や成年後見人などの場合、原則としてその者の法定代理人が、相続放棄の手続きを代理します。

1.法定単純承認

最初から相続放棄をするつもりがないのであれば問題はないのですが、相続放棄をするつもりなのに、以下に列挙(①~③)した行為をおこなった場合は、「単純承認したもの」とみなされ、相続放棄を行うことができなくなります。これが「法定単純承認」と呼ばれものです。

相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき

熟慮期間内(3か月以内)に限定承認または相続放棄をしなかったとき

相続財産の全部または一部を隠匿したり、財産目録に記載しなかったとき

たとえば、被相続人の通帳を管理していた子供が、被相続人名義の口座から勝手に預金を引き出して、自分の車を購入したり、レストランで外食するために使用した場合は、に該当します。

被相続人が亡くなるまで入院していた際の入院費を支払うために、被相続人の口座から預金を引き出した場合は、処分ではなく「保存行為にあたる」と考えられ、原則、「単純承認した」とみなされることはありません。

また、配偶者が、被相続人のタンス預金の事実を知っていたにもかかわらず、子供たちには内緒にし、遺産分割協議の際に必要な財産目録にも記載しないで、自分のために使ってしまった場合は、に該当します。

相続人が相続放棄をしたあとであっても、こうした背信行為は「単純承認したもの」とみなされます。一度、法定単純承認に該当してしまうと、その後に相続放棄や限定承認はできません。相続人間できちんと遺産分割協議が成立するまでは、「故人の財産には手をつけないこと」「故人の財産について知っている情報は包み隠さず明らかにする」ことが肝心です。

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