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司法書士・土地家屋調査士・行政書士  三谷俊介 

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令和6年4月1日から不動産相続登記が義務化されます!
相続登記を放置してる場合、10万円以下の過料が科せられる可能性があります!

住宅ローンを完済した場合

金融機関などで不動産を担保に借入をした場合、登記簿の乙区に抵当権設定登記がなされます。

その後、借入金を完済したときや設定されている抵当権が解除されたときは、抵当権抹消登記を法務局に申請する必要があります。

借入金を完済したからといって自動的に抵当権設定登記が抹消されるわけではありません。抵当権抹消登記は、不動産の登記名義人(所有者)が登記権利者、登記が抹消される抵当権者が登記義務者となって共同で申請するのが原則です。

債務者(お金を借りている人)と不動産の登記名義人(所有者)が異なる場合がありますが、あくまでも登記の当事者となるのは不動産の登記名義人(所有者)です。

事例

住宅ローンの完済による抵当権抹消登記のおおまかな流れ

借入金を完済

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必要書類の取得

登記申請書作成

法務局へ登記申請

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1.所有者の住所・氏名が登記簿から変更している場合

登記簿上、不動産の所有者については、住所と氏名、(不動産が共有の場合は)持分が登記されています。

この住所や氏名に変更、あるいは誤りがあったときに申請するのが、所有権登記名義人住所・氏名変更(更正)登記です。

登記された住所や氏名は、市区町村役場の記録が変更になったからといって自動的に変更されるわけではありません。引越しや婚姻などにより住所や氏名が変更になったときには変更登記を、登記されている住所や氏名が間違っていたときには更正登記を申請する必要があるのです。

所有権登記名義人住所・氏名変更(更正)登記は、所有者が単独で申請することができ、住民票、戸籍の附票、戸籍謄本など、住所・氏名の変更や誤りの経緯が確認できる書面を添付します。この所有権登記名義人住所・氏名変更(更正)登記は、市役所等に書類を請求するため、場合によってはかなりの時間を要する場合があります。また、外国籍の方の場合ですと、東京の法務局に書類の取り寄せをしなければならないケースもあります。

2.根抵当権について

根抵当権とは、将来的に発生する可能性のある債権も含めて、一定の範囲内の不特定の債権を担保するために金融機関等が設定する権利のことです。一定の限度額(極度額)を設定し、その枠内で継続的な取引ができますので、継続的なお金の貸し借りが想定される場合などに用いられます。

一般的には企業から金融機関等から借入を行う場合に使用されます。

3.団体信用生命保険に加入していたとき

不動産購入時に住宅ローンを組んだ場合は、同時に団体信用生命保険(団信)に加入する場合が多いです。団信とは、加入したローン契約者が死亡した場合などには生命保険会社が代わりに残ったローンを支払い、ローンが完済される仕組みのことをいいます。

ローンが完済されたら、不動産の名義変更登記と併せて不動産に登記されている抵当権の抹消登記を行いましょう。

団信加入者が死亡した場合の不動産登記の流れ

金融機関から
書類の受取り

必要書類の取得

相続による不動産の名義変更登記と
抵当権抹消登記

お見積り

登記にかかる費用を提示しますので、下記の書類を当事務所にFAX(072-691-8488)かメール(gordontouki1001@ybb.ne.jp)にてお送りいただくか、必要事項をお電話でお知らせ下さい。手続は柔軟に対応できますのでご相談ください。

  • 不動産登記簿謄本

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不動産登記が必要となる場合

不動産を購入した場合の買主様への名義変更の手続きを代行いたします。

 

相続税対策として、不動産を孫などに贈与する場合の名義変更の手続きを代行いたします。

新築不動産を購入された場合の登記を代行いたします。

住宅ローンの借換えを行う際の手続きを代行いたします。

住宅ローンを完済された場合の抵当権抹消手続きを代行いたします。

離婚に伴う、不動産の財産分与の名義変更手続きを代行いたします。

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