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司法書士・土地家屋調査士・行政書士  三谷俊介 

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株式会社を設立させる

株式会社を設立するためには、人とお金を集め、団体としての会社の実体を作り、登記をすることが必要です。

団体としての会社の実体は、定款作成、出資者の確定、会社機関の具備、会社財産の形成などによってできあがります。定款に掲げられた会社設立の目的に賛同した人が出資者となり、その資金を使って、取締役や監査役などの会社の運営者が、その目的達成のために活動します。

そして、最後に設立登記が必要となり、この手続きを行うのは当然、会社設立の企画者です。会社設立の企画者は発起人と呼ばれ、設立の手続きを行うとともに、会社に出資し株式を引き受けます。

株式会社設立までの流れ

司法書士への設立登記依頼

当事務所へお電話かメールにてご相談ください。お見積りをいたします。

定款の作成・押印

発起人が定款を作成し、公証人の認証を受ける

株式の引受・払込み

発起人は株式を引き受け、引き受けた株式について出資の払い込みを行う

役員の選任

発起人が役員(取締役・監査役など)を選任する。定款であらかじめ役員を定めていれば、選任手続きは不要

役員による調査・登記申請の委任状等に押印

役員が会社の設立手続きに法令違反などがないかを確認する

設立登記

司法書士が法務局へと、設立登記申請をいたします

登記完了・書類の受渡し

登記が完了いたしましたら、登記事項証明書等をお客様にご郵送いたします。

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1.定款とは

定款とは、会社のルールを決めた規則集です。定款には、「会社の商号」や「本店所在地」などのさまざまなことを決めて記載することができます。

定款を作成するのは発起人です。発起人全員で作成し、公証役場で認証を受けます。株式会社の定款は、公証人の認証がされていないものは設立に関しては効力を有しません。定款は会社のルールを決めた大事なものなので、後日の紛争を防ぐため、また内容を明確にするために、公証人の認証を経なければ、登記を申請することはできません。

1.定款に記載する事項

定款に記載する事項は大きく分けて3つの種類があります。

  • 1
    記載しておかないと無効になる「絶対的記載事項」
  • 2
    決めたら記載しなければならない「相対的記載事項」
  • 3
    記載するかどうかは自由である「任意的記載事項」

絶対的記載事項は必ず決めなければいけませんが、それ以外は発起人次第で、会社独自のオリジナル定款を作成することもできます。

2.株式の払込み手続き

公証人に定款を認証してもらった後、発起人は設立時に発行する株式をすべて引き受けます。この株式の引受が終わると、発起人は株式の代金を払い込みます。

会社設立後、株式の払込みをした株主については、会社は「株主名簿」を作成し、原則として、本店に備え付けます。

株主名簿とは、会社の株主とその持っている株式数を記載した書面のことです。株主名簿には、株主の氏名や株主の住所、株式の種類、株式数、取得日、といった事項が記載されます。会社は株主名簿により株主を把握し、株主への配当金の交付などの際に役立てます。株主や債権者から株主名簿の閲覧要請があった場合には、会社はこれに応じる義務があります。

3.役員の選任

発起人は、株式の引受けがなされた後に、取締役を選任しなければなりません。取締役は1人いればそれで足ります。設立しようとする会社が取締役会を設置する会社である場合は、3人以上の取締役を選任します。また、設立しようとする会社が監査役を設置する会社である場合は、監査役も選任します。その他、会計参与や会計監査人も選任することができます。

取締役や監査役は必ずしも発起人から選ばなくてもかまいません。取締役や監査役の選任方法は、発起人が株式引受人として引き受けた株式1株につき1個の議決権を有し、その議決権の過半数によって決定することになってます。発起人が2人以上いる場合は発起人会を開催するなどして決定します。発起人が1人の場合、その1人の発起人がすべてを決定することができます。

ただ、定款に取締役や監査役を記載しておけば、改めて選任手続きをする必要はありません。そのため、定款には取締役や監査役を記載しておくとよいでしょう

4.会社設立に関わる責任

会社の設立手続中に不正な行為が行われれば、関係者は多大な迷惑を被ります。そのため会社法は、会社設立に関する不正行為について罰則規定を設けてこれを防止する他、発起人や会社設立時の取締役に対して重い責任を課しています。

1.出資の履行を仮装したときの責任

発起人や設立募集株式の引受人が出資の履行を仮装した場合、その発起人・引受人は仮装した出資金の全額の支払義務を連帯して負います。総株主の同意があれば、免責の余地があります。

また、仮装に関与した発起人や設立時取締役等は、同様の支払義務を負います職務執行につき注意を怠っていないことを証明すれば免責されますが、自ら仮装を行った取締役等の免責は認められません。

2.不足額填補責任

現物出資、財産引受について、目的物の実際の価格が定款に記載された価格に比べて著しく不足する場合に、発起人と設立時の取締役とが連帯して負う、その不足額を填補(穴埋め)する責任のことです。

この責任は、検査役の調査を受けた場合等には免責されます。ただし、現物出資者、財産引受における財産の譲渡人に該当する場合には、総株主の同意がないと免責されません。

3.任務懈怠責任

発起人や設立時の取締役・監査役は設立中の機関である以上、発起人や設立時取締役・監査役が当然負うべき注意を尽くして設立に関する任務を行う義務があります。

したがって、この任務を怠って損害を生じさせた場合には、会社に対して連帯して損額賠償責任を負わなければなりません。ただし、この任務懈怠責任は過失責任であるため、無過失の場合は免責されます。なお、この賠償責任は総株主の同意がなければ免責されません。

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会社登記

会社にはどういった種類の会社があるのか、解説しております。

 

一番メジャーな株式会社の設立手続きを代行いたします。

いま、話題の合同会社の設立手続きを代行いたします。

取締役、代表取締役、監査役、会計参与、会計監査人などの役員変更を代行いたします。

株式会社が株式発行を行う場合の手続きを代行いたします。

事業を辞めて、会社をたたむ時の手続きを代行いたします。

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