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司法書士・土地家屋調査士・行政書士  三谷俊介 

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成年後見人ってなに?

後見とは、「うしろだてとなって陰で支える」という意味があります。認知症につけ込まれて、リフォーム被害にあった等の報道をよく見かけると思います。

本来、当事者が合意すれば契約は成立しますが、認知症などになると、契約の是非が判断出来なくなり、それにつけ込まれて継続的な被害を受けてしまうことも珍しくありません。

このような方に、「うしろだてとなって陰で支える」人が契約の是非を判断してあげられれば、悪徳業者もそうそう近寄ってきません。契約を前提とする社会では、このような役割を担う人がどうしても必要になります。

そして、成年後見制度では、「うしろだてとなって陰で支える人」を後見人といい、「支えられる人」を本人といいます。

1.成年後見制度の理念

この成年後見制度は、次の3つの理念によって支えられています。

1.ノーマライゼーション

ノーマライゼーションとはノーマルな生活をするという意味です。

認知症の高齢者・障害者だからといって特別扱いをしないで、今までと同じような生活をさせようとする考え方です。後見人は、本人のどの部分を補って支援したら、それが実現できるのかを考えて支援しなくてはなりません。

2.自己決定の尊重

本人の自己決定を尊重しようという考え方です。ただ、後見人は、本人のいいなりになるという意味ではありません。

普通の生活や、本人のこれまでの生活歴、環境、そして本人の言葉、本人の保護の立場、これらを総合的に判断して自己決定を見極める必要があり、後見人の知識や経験、資質の問われる難しい理念です。

この「自己決定の尊重」には「将来に備える」という意味もあります。今日は十分な能力があっても、明日はわかりません。若い方でも交通事故に遭うかもしれません。そのときのために、今から備えておこうという考え方でもあります。

3.現有能力の活用

判断能力が不十分であるといっても、ゼロになっている訳ではありません。本人が今もっている能力を最大限引き出し、活用するべきという考え方です

これらの3つの理念からもわかるように、後見人は単に本人の財産を守れば良いという仕組みではありません。むしろ、積極的に使うことも出てくるでしょう。

成年後見制度は、判断能力が不十分になったとしても、財産侵害を受けたり、尊厳が損なわれたりすることなく、
本人が、自分の人生を主人公のままで、安心して生活ができるように支援する仕組みなのです。

2.成年後見制度を利用できる人

成年後見制度は、判断能力が不十分な方を支援する仕組みですから、身体の障害で生活に支障が生じていても、それだけの理由でこの制度は利用できません。次のような方が利用できます。

  • 1
    加齢による脳の老化の場合(認知症等
  • 2
    生まれながら脳に何らかの障害がある、あるいは子供のころの病気等で脳に何らかの障害を受けた場合(知的障害
  • 3
    脳梗塞・交通事故・手術等で脳に損傷を受けた場合(高次脳機能障害
  • 4
    社会的ストレス等から精神が不安定になった場合(総合失調症

3.成年後見制度の種類

成年後見制度は、
.判断能力が不十分な方を支援する仕組み、
.元気な時から将来に備えておきたい、という要望に対応することができます。

1.法定後見制度

すでに判断能力が不十分になってしまっている方を支援する仕組みは「法定後見制度」と呼ばれています。法定後見制度では、判断能力の状態をもとに、本人を保護する必要性の高い順で「後見類型」・「保佐類型」・「補助類型」と3種類に分類し、それぞれの後見人は「成年後見人」「保佐人」「補助人」と呼ばれています。

2.任意後見制度

将来に備えておく仕組みを「任意後見制度」と言います。これは、文字通り本人が「任意」に「契約」して将来に備える仕組みです。

契約した段階では、後見人(予定者)のことを「任意後見人受任者」と呼びます。将来、本人が認知症等になり、後見人が仕事を始めるようになると、後見人は「任意後見人」と呼ばれます。なお、契約が発行するためには、家庭裁判所により「任意後見監督人」が選任されなければなりません。

4.法定後見制度の種類

法定後見制度を利用するには、まず、3つの類型のうちのどの類型に該当するか判断し、法定後見制度を利用する旨の申立てを家庭裁判所にしなくてはなりません。

1.後見類型

判断能力が欠けているのが通常の状態である方を支援する類型です。
家庭裁判所より成年後見人と呼ばれる支援者が選任され、本人を支援します。

  • 日常の買い物も1人では難しい。
  • 家族の名前もわからない。など
2.保佐類型

判断能力が著しく不十分な方を支援する類型です。
家庭裁判所より保佐人と呼ばれる後見人が選任され本人を支援します。

  • 日常の買い物は1人で可能。
  • 重要な財産の管理は1人では難しい。など
3.補助類型

判断能力が不十分な方を支援する類型です。
家庭裁判所より補助人と呼ばれる後見人が選任され本人を支援します。

  • 財産管理を1人でできるかもしれないが、不安がある。など

5.成年後見制度の利用例

以下のような場合には、成年後見制度を利用することができます。

  • 1
    今は判断能力に問題はないが将来が不安。認知症になってしまったら高齢者施設などに入所するための契約をしたり、その費用を払ってもらいたい。
  • 2
    アルツハイマーが発症。自分の意思で悔いのない人生を送りたい。
  • 3
    使うはずもない高額な健康器具など頼まれるとつい買ってしまう。
  • 4
    親が死亡した後、知的障害を持つ子供が心配。その子のために財産を残す方法やその使い方、施設への入所手続きなどが不安。
  • 5
    認知症の父の不動産を売却して入所費にあてたい。
  • 6
    寝たきりの父の面倒をみて財産管理をしてきたが、他の兄弟から疑われている。
  • 7
    老人ホームにいる母の年金を持ち出してしまう兄弟に困っている。

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利用前に考えておくことQ&A

後見人制度を利用するとできなくなる仕事はありますか?

一定の職業につけなくなる場合があります。

「後見類型」「保佐類型」を利用すると、会社の取締役や監査役になれません。また、教員や医師、司法書士など一定の資格を要する職業には就けません。

選挙権はなくなるのでしょうか?

いいえ、なくなりません。

「後見類型」「保佐類型」「補助類型」であっても、選挙権・被選挙権はなくなりません。

戸籍のは載らないときいたのですが本当ですか?

はい、本当です。

昔は、判断能力の衰えている方に関して禁治産・準禁治産という制度がありました。これは現在の成年後見制度とは内容も大きく異なり、戸籍にもそれぞれその旨が記載されるものでした。

現在では、戸籍に成年後見制度を利用している旨は記載されません。その代わりに、法務局で後見に関する登記がされます。登記されていることは後見登記事項証明書を取得することで確認ができ、この登記が後見に関する証明になります。

なお、後見登記事項証明書は、誰でも取得できるわけではなく、後見人など一部の者しか取得できないようになっています。

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家庭裁判所に対して、成年後見人の申立を代行いたします。

 

意思能力がない方の財産を適正に管理いたします。

被後見人の財産を信託銀行に預ける手続きを代行いたします。

意思能力がなくなる前に、将来、後見人になる人と任意後見契約を行います。

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