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信託とは、「委託者」が「受託者」に対し、自分の財産の所有権を移転し、受託者が信託も目的にしたがって、利益を受ける者(「受益者」)のために受託財産を管理・運用・処分する制度です。「委託者」と「受益者」が同一である場合もあります。
これを後見制度に利用したものが「後見制度支援信託」です。信託を利用することにより、親族後見人が直接的に管理する財産の量を減らし、私的流用等を防ぐ効果があります。
裁判所が、信託利用が適切と判断したケースにおいて、親族後見人に利用を打診し、親族後見人が承諾した場合に、専門職後見人(弁護士・司法書士等)が選任され、信託銀行等と信託契約を締結します。専門職後見人は機を見て辞任し、親族後見人に財産を引き継ぐという流れが一般的です。
一時的にまとまったお金が必要になった場合は、家庭裁判所へ文章を提出し、家庭裁判所が発行した指示書を使って払戻しを受けます。
信託契約時10万~20万程度+運用報酬(金融機関により異なる)
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