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司法書士・土地家屋調査士・行政書士  三谷俊介 

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令和6年4月1日から不動産相続登記が義務化されます!
相続登記を放置してる場合、10万円以下の過料が科せられる可能性があります!

後見制度支援信託とは

信託とは、「委託者」が「受託者」に対し、自分の財産の所有権を移転し、受託者が信託も目的にしたがって、利益を受ける者(「受益者」)のために受託財産を管理・運用・処分する制度です。「委託者」と「受益者」が同一である場合もあります。

これを後見制度に利用したものが「後見制度支援信託」です。信託を利用することにより、親族後見人が直接的に管理する財産の量を減らし、私的流用等を防ぐ効果があります。

1.後見制度支援信託の簡単な流れ

裁判所が、信託利用が適切と判断したケースにおいて、親族後見人に利用を打診し、親族後見人が承諾した場合に、専門職後見人(弁護士・司法書士等)が選任され、信託銀行等と信託契約を締結します。専門職後見人は機を見て辞任し、親族後見人に財産を引き継ぐという流れが一般的です。

一時的にまとまったお金が必要になった場合は、家庭裁判所へ文章を提出し、家庭裁判所が発行した指示書を使って払戻しを受けます。

2.後見制度支援信託の特徴

信託の対象となるのは金銭のみ

後見監督人へ毎年報酬を支払うよりは全体的な支出が低額で済む

信託契約時10万~20万程度+運用報酬(金融機関により異なる)

信託契約・信託に関する家庭裁判所への報告書の提出は専門職後見人が行う

被保佐人・被補助人・任意後見制度の本人は利用できない

信託期間は、原則的に本人の死亡まで

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意思能力がない方の財産を適正に管理いたします。

被後見人の財産を信託銀行に預ける手続きを代行いたします。

意思能力がなくなる前に、将来、後見人になる人と任意後見契約を行います。

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