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司法書士・土地家屋調査士・行政書士  三谷俊介 

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遺言作成の基礎知識

遺言とは、被相続人の最終の意思を表示した書面のことです。自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言など、それぞれ法律的な要件を満たしていなければ法的な効力は認められません。

公正証書遺言以外の遺言の方式の場合は、相続開始後、相続人等が検認という手続を家庭裁判所に申し立てる必要があります。公正証書遺言以外による不動産の名義変更の際には、検認手続がなされた遺言を添付する必要があります。

1.自分の意思にのっとった相続を望むなら、今すぐ遺言の作成を!

「自分はまだ大丈夫」「遺言は死期が迫ったときに書けば良い」などと悠長に考えていませんか?こうした考えは非常に危険です。

人の人生は、誰にもわかりません。いつなんどき死が訪れるかを知りえる人はまず、この世にはいません。予期せぬ不慮の事故や自然災害に巻き込まれる。突然の急病に見舞われる。たとえ身体は元気だったとしても、年齢とともに正常な判断が失われ、死ぬ間際に書いた遺言が無効になる。こういったケースは誰にでも起こり得ます。

そもそも財産を相続する場合、当然ですが、単なる口約束では認められるわけがありません。

遺言の作成は、未成年者でも認められています。原則として、「満15歳以上」であれば、誰でも作成できます。親の同意も必要なく、単独で有効な遺言を作成することができます。

ただし、必ず本人の意思が必要となり、強制的に書かされた遺言は無効です。遺言が有効であるためには、遺言者に「遺言能力」があるか否かが問われます。これは、遺言がどのような意味を持ち、いかなる法律上の効果を生ずるものであるかを理解する能力のことです。

たとえば、亡くなる数年前から遺言者が痴ほう症や認知症だった場合、遺言の効力をめぐって争いになるケースが多々あります。このようなケースでは、「いつ、その遺言が書かれたのか」が重視されます。遺言者の遺言能力は「遺言をする時点であれば良い」とされています。ゆえに正常な状態で遺言を作成した人が、その後に認知症や精神錯乱状態で亡くなった場合でも、その遺言の内容は有効です。

遺言によって実現できること、そして遺言でなくてはできないことは多々あります。遺言であれば法定相続人以外にも財産残せます。

2.遺言の必要性が高いケース

以下に遺言の必要性が高いケースを列挙しました。

1.子供たちの仲が悪い場合

子供たちの関係が悪い場合、相続問題でトラブルになる可能性は高いでしょう。どんなに関係改善を望んでも、思うようにいかないでしょう。

遺言で自分の意思をきちんと示しておくべきでしょう。

2.子供が1人もいない場合

被相続人に子供がいない場合も危険です。こうしたケースでは、配偶者と被相続人の父母、あるいは兄弟姉妹などが相続人となる可能性があります。配偶者からすれば、彼ら彼女らは血のつながらない義理の家族になります。

相続人が兄弟姉妹(第3順位)の場合には、兄弟姉妹には遺留分がないので、配偶者にすべての財産を遺贈させることも実現可能です。

「間違いなくモメる」と考えておいたほうが無難だと思います。

3.相続人が多い場合

子供が複数いる、代襲相続が生じる、被相続人が養子縁組を結んでいたという場合も注意が必要です。

相続人が増えれば増えるほど、遺産分割協議をスムーズに進めることが困難になるので気をつけてください。

4.先妻・後妻ともに子供がいる場合

先妻・後妻に子供がいる場合、すべての子供が相続人になります。法定相続分も同じです。こうしたケースでも遺言を作成することで、無用なトラブルが生じなくて済みます。

5.内縁の配偶者やその人との間に子供がいる場合

内縁の配偶者に相続権はありませんですが、生前贈与や遺言で遺贈することで財産を残すことができます。

内縁の配偶者との間にできた子供は、認知しない限りは相続権はありません遺言によってその子供を認知したり、遺留分を侵害しない範囲で遺贈することは可能です。

6.結婚した相手に連れ子がいる場合

連れ子には、当然に相続権はありませんので、生前に養子縁組をしておくか、遺言で遺贈を行うのが賢明でしょう。

7.未成年、障害をもった子供がいる場合

未成年者には親権者が必要です。自分が死んだ後に親権者がいない場合、最後に親権を行う人は、遺言で未成年者後見人を指定できます。

未成年者後見人には親権者と同様の権利義務が与えられます。大切な子供の将来を左右することなので、一番信頼できる人に託す旨を遺言で指定しておいて下さい。

8.親に暴力を振るう子に遺産を渡したくない場合

子供の、金遣いが荒く、また親に対しても暴力をはたらくというような場合には、遺言によって子供の相続権をはく奪することもできます。これを「推定相続人の廃除」と呼びます。

推定相続人の廃除は遺言により行うことも可能です。遺言によって廃除の申立てをするなら、遺言執行者が家庭裁判所への申立てを行いますので、必ず遺言執行者を定めておきます

9.家業を子の1人だけに継がせたい場合

家業の元となる農地、商店や工場の敷地、漁船などのように、分割が困難なもの、あるいは分割してしまうと価値がなくなるものが多く、相続によって、分割を強いられたために家業を維持・継続できなくなってしまうケースも少なくありません。

家業を維持・継続していくのに必要な相続財産の他に、これと同等か上回るほどの財産があれば、子供たちに平等に遺産分けをすることは可能です。

10.残されたペットの生活が心配な場合

ペットに相続権はありません。権利能力は、人間だけでなく、会社などの法人にも認められていますが、動物には認められません。

たとえペットに直接財産を残せなくとも、ペットの面倒を見てくれそうな人に財産を残し、その代償として面倒を見てもらえば良いでしょう。このような方法を「負担付遺贈」と呼びます。

たとえば、相続人の中で、子供Aが一番ペットを可愛がってくれそうな場合、子供Aに対してある程度の遺贈をしておくのです。

ただし、負担付遺贈を行う場合には、遺贈を行う相手に事前に承諾を得ておいてください。後々の無用なトラブルを引き起こさないためにも、あらかじめ「事実上のお願い」をしておきましょう。

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3.遺言でできること

遺言内容が法的効力を持つのは、以下に列挙した遺言事項(法定遺言事項)のみです。

法定遺言事項
  • 子供の認知
  • 未成年後見人・未成年後見監督人の指定
  • 相続人の廃除・廃除の取り消し
  • 相続分の指定または指定の委託
  • 遺産分割方法の指定または指定の委託
  • 遺産分割の禁止(5年以内)
  • 特別受益の持ち戻しの免除
  • 相続人相互の担保責任の指定
  • 遺留分減殺方法の指定
  • 遺贈
  • 寄与行為
  • 遺言執行者の指定または指定の委託その他
  • 祭祀主宰者の指定口 など

4.遺言の種類

遺言の作成方法は、大きく「普通方式」と「特別方式」の2つに分類することができます。

前者は、遺言を作成しようとする人が精神的、且つ肉体的に健全な状況にあるとき、その人を取り巻く環境が平穏な日常生活を営んでいる状況にあるときに作成する遺言のことです。

最も一般的な方法で、以下に列挙した3種類が認められています。

  • 1
    自筆証書遺言
  • 2
    公正証書遺言
  • 3
    秘密証書遺言

後者の特別方式による遺言とは、遺言者が急迫の状況にある場合や隔絶された場所に置かれている場所など、遺言者が通常の平穏な生活状況のもとに置かれていないときに作成される遺言のことです。

通常は、普通方式の1.自筆証書遺言 2.公正証書遺言のどちらかを作成するケースがほとんどなので、この2つの遺言について説明いたします。

さらに、遺言として法的にきちんと認められてもらうためには、一定のルールに従って作成しなければなりません。決められたルールに従っていない遺言は、法的効力が生じません。

1.自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が自分自身で遺言内容の全文と日付及び氏名を書き、署名の下に押印して作成する遺言です。

紙とペンさえあれば、「自分1人で、いつでも簡単に作成できる」という手軽さが最大の特徴です。また、証人も必要としないため、遺言の存在な内容を誰にも知られることなく作成できます。費用がほとんど掛からないのも「魅力の1つ」と言えるでしょう。

費用も大して掛からず、紙とペンさえあれば、誰でも手軽に作成できる自筆証書遺言ですが、「すべてを自筆で書かなければいけません」。

当然、すべて自筆なので、作成に多大な時間と人的労力を要します。また、自筆が絶対条件なのは、財産目録も同様です。さらに、「署名・押印・日付を記入する」という要件もありますが、これらの記載が1つでも漏れた場合は、無効となってしまします。また、間違えたときの訂正方法にも決まり事があり、仮にその方法に従わず、修正液を使って修正したり、二重線で消しただけでは、「訂正がなかったもの」として扱われます。

自筆証書遺言の保管場所にも細心の注意が必要です。遺言書を作成したことを誰も知らないわけですから、わかりにくい場所に保管しておくと、自分の死後に発見してもらえない可能性が十分にあり得ます。だからといって、見つけやすい場所に保管しておくと、相続開始前に相続人に見つけられ、偽造・変造される危険性があります。

そのほかにも、自筆証書遺言は家庭裁判所で「検認」の手続きが必要になります。これは、相続人に遺言書の存在と内容を知らせるとともに、遺言の形状や加除・訂正の状態、日付、署名など、検認の日現在における遺言者の状態を明確にするために行われる手続きです。

通常、検認手続きが完了するまでに1カ月ほど要するため、相続人がやっと遺言書を見つけたとしても、その内容を実現するまでにさらに時間が掛かってしまいます。

・自筆証書遺言のメリット
  • 1
    証人が不要なため、1人で作成可能
  • 2
    遺言したことも、その内容も、秘密にできる
  • 3
    自分だけで作成するので、費用がほとんど掛からない など
・自筆証書遺言のデメリット
  • 1
    ワープロ等で作成できない
  • 2
    要件を満たさない遺言は、無効になる危険性がある
  • 3
    第三者によって偽造・変造される危険性がある
  • 4
    遺言の紛失が多い
  • 5
    遺言書の「検認」手続きが必要となる など
2.公正証書遺言

公正証書遺言とは、遺言者が「公証人」の面前で遺言の内容を口頭で説明し、それにもとづいて公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめ、作成する遺言です。

最も安全、且つ確実な方法なので、「財産が多い」「相続人が多い」「相続人同士の仲が悪い」などの事情がある場合には、この方法で遺言を作成するのが良いでしょう。

公証人は長年、裁判官や検察官等の法律実務に携わってきた法律の専門家なので、正確な法律知識と豊富な経験をもっていますので、要件不備等によって遺言が無効になるケースもほとんどありません。

さらに、公正証書遺言の正本・謄本は遺言者に渡されますが、原本は公証役場に保管されるので、遺言書の紛失・偽造・変造の心配もありません。また、遺言者の存在中、推定相続人は公正証書遺言の原本の閲覧、謄本交付請求をすることができませんので、公正証書遺言を作成したことだけを推定相続人に伝えておけば、偽造・変造の心配がなく、且つ確実に遺言書を見つけてもらうことも可能です。

自筆証書遺言とは異なり、家庭裁判所で検認の手続きも必要ありません。相続開始後、速やかに遺言の内容を実現できます。自筆証書遺言と同様に、署名は遺言者本人が行わなければなりませんが、病気等の理由で署名できないときは、公証人がその旨を付記して署名に変えることも可能です。また、遺言者が自筆する必要もないので、字が書けない人でも作成することができます。

ただし、いくつかのデメリットもあります。公証役場で公正証書遺言を作成するためには、遺言者が本人であることを証明する必要があり、印鑑証明書や戸籍謄本、住民票等の必要書類を事前に準備しなければなりません。前もって市区町村役場で必要書類を取り寄せておかなければならないので、思い立った当日に作成できるわけではないのです。また、作成時には2人以上の証人の立会いが求められているので、遺言の存在及び内容が知られてしまいます。

そのほかにも、公正証書遺言を作成するには、公証人の手数料等の費用が必要です。財産を相続させまたは遺贈する人々の数や遺言の目的物の価格によって手数料は異なります。

なお、一度作成した公正証書遺言の内容を撤回したい場合でも、手元にある遺言書を破棄するだけでは不十分です。作成した遺言書の原本は、公証役場に保管されているため、改めて、前に遺言を撤回する内容の新しい遺言を作成しなければなりません。

・公正証書遺言のメリット
  • 1
    要件不備等の不安がなく、確実に遺言を作成することが可能
  • 2
    第三者によって偽造・変造される危険性が極めて低い
  • 3
    字が書けない人も作成できる
  • 4
    遺言書の「検認」手続きは必要ない など
・公正証書遺言のデメリット
  • 1
    公証人の手数料等の費用が必要
  • 2
    遺言の存在及び内容を第三者に知られてしまう など

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5.まずは「財産目録」を作成する

遺言の大切さをきちんと理解し、法的に有効な遺言書の特徴をつかんだうえで、作成準備に入りましょう。まずは、「誰に」「何を」相続するかを明確にします。

特に重要なのが、相続財産の正しい把握です。「財産目録」を作成することは、遺言作成の第一歩です。相続財産には、預貯金、不動産、自動車、株券など、さまざまな財産が考えられます。これらの財産を片っ端からリストアップします。

注意点としては、借金や未払いの税金、各種ローンなど、マイナス財産も相続財産に含まれる点です。誰かの連帯保証人になっている場合などは、忘れずに記載しておきましょう。

6.遺言執行者とは

遺言書の作成に取り掛かるわけですが、その際にできれば「遺言執行者」を選任しておくことをオススメします。遺言執行者とは、簡潔に言えば、遺言内容を実現する人のことです。

遺言執行者を指定しておけば、相続人の1人が勝手に相続財産を処分したり、手続きを妨害するような違法行為を防げるからです。遺言の内容を確実に実行してもらうことができます。

遺言執行者は、相続人全員の代表として手続きをおこないので、相続人それぞれがバラバラに手続きを行う場合に比べ、大幅に手間暇を省略できますし、迅速に処理することも可能です。せっかく時間をかけて準備し、作成した遺言なのですから、実現されないと寂しいですよね。そうしたリスクを軽減するうえで、遺言執行者は頼もしい味方になることでしょう。

遺言執行者には、なるべく相続人や受贈者を避けた方がよいでしょう煩雑な手続きをスムーズに進め、相続人同士の無用なトラブルを避けるうえでも、司法書士等の専門家に頼った方が賢明です。

なお、遺言執行者でなければ執行できない内容にもかかわらず、遺言で指定されていない場合は、家庭裁判所に遺言執行者選任の申し立てを行う必要があります。家庭裁判所に対して、遺言執行者選任の申し立てができるのは、相続人や遺言者の債権者、遺贈を受けた人といった利害関係人で、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行います。

7.遺留分とは

遺留分とは、被相続人が遺言によっても自由に処分できない財産の割合で、被相続人が相続人に対して「最低限残さなくてはならない遺産の部分」のことです。

もしも、自分の遺留分が侵害されている場合、何もななくとも本来の遺留分が自動的にもどってくるわけではありませんつまり、遺留分を侵害している遺言も原則は、有効です。しかし、遺留分を侵害されている相続人は、自分の遺留分を取り戻す権利を行使することができます。これが「遺留分減殺請求権」と呼ばれる権利です。この権利を行使して、はじめて自分の遺留分を取り戻すことが可能となります。

遺留分減殺請求権には、時効があります。「相続開始及び遺留分が侵害されていることを知ってから1年間以内、相続開始後10年以内に権利を主張しないと無効」となります。

遺留分の権利を有する人を「遺留分権利者」と言い、これに該当するのは、配偶者、子供(直系卑属)、父母(直系尊属)といった相続人だけです。被相続人の兄弟姉妹は該当しません

なお、被相続人の配偶者または子供が相続人になる場合の遺留分は、2分の1、被相続人の父母のみが相続人である場合の遺留分は3分の1、と民法に定められています。この割合を相続人全員が法定相続分に従って分割した割合が、相続人の個別的遺留分です。

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相続発生後の各種名義変更の代行いたします。被相続人の5割の方に、不動産の相続登記が発生いたします。

被相続人が、多額の借金を抱えてお亡くなりになった場合などの、相続放棄手続きを代行いたします。

相続人間での、遺産の分け方のアドバイス、書面の作成を代行いたします。

正しい遺言の書き方のアドバイス、遺言作成のお手伝いをいたします。

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