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取締役、代表取締役、監査役など役員の変更登記について登記を申請するのは以下のようなケースです。
役員について登記すべき事項としては、取締役や監査役の氏名が挙げられます。代表取締役は氏名の他、住所も登記します。なお、取締役会非設置会社で、取締役の中から代表取締役を選任していない場合は、全員が代表取締役になります。取締役が1人しかいない場合は、その者が当然に代表取締役となります。
役員の変更登記の申請は、変更があったときから、本店の所在地では2週間以内に登記する必要があります。この期間内に登記の申請をすることを怠った場合には、100万円以下の過料に課される場合があります。
登記期間は、役員の就任の場合、選任決議などが効力を生じた日と就任の承諾が効力を生じた日のどちらか遅いときから起算します。役員の任期が必ず選任の時から起算されるのと異なります。辞任の場合は、辞任が効力が生じたときから起算します。「辞任が効力を生じたとき」とは、通常、辞任の意思が会社に到達したときです。
取締役、代表取締役又は監査役の任期満了又は辞任による退任で、法律・定款に定める員数を欠くことになる場合があります。
このような場合、退任の登記期間は後任者の就任の日から起算します。任期満了もしくは辞任によって退任しても、法律もしくは定款に定める員数を欠く場合は、後任者が選任され、就任するまでは、役員としての権利義務を有するため、後任者が就任するまでその退任の登記はできないからです。
会社などの法人は、生身の人間のように肉体や意思をもつものではありません。そこで、法人の行為や意思決定を行うための人や組織を会社の機関といいます。
会社法上、株式会社の機関として規定が置かれているのは、1.株主総会、2.取締役(会)、3.代表取締役・執行役、4.監査役(会)、5.監査等委員会又は指名委員会等、6.会計監査人、7.会計参与です。会社法は、これらの機関が調和のとれた活動を行えるようにさまざまな規定を設けています。会社法の機関に関する規定の特徴は、会社の規模や性質(大会社かそれ以外の会社か、公開会社か非公開会社か)に応じて、機関の設置を義務付けるかどうかを決めていることです。
上記の1~7までの機関は、勝手に組み合わせでは設置できません。それは、会社法により、設置することが可能な機関の組み合わせ等が規定されているからです。
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