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誰が相続人になるのか。そして相続人のなかで、誰がどの程度の優先権を持つのか。これらに関しては、民法で規定されており、規定範囲にあてはまる相続人を「法定相続人」と呼び、さらに法定相続人は「配偶者相続人」と「血族相続人」の2種類に分類することできます。
配偶者相続人は、相続が開始した時点で被相続人の配偶者(夫または妻)であれば、いかなる場合でも相続人になれます。
ただし、相続開始前に離婚している場合には相続権はないので注意が必要です。最近では、入籍していない夫婦、いわゆる「事実婚」も増えてきていますが、このような法律上で正式な夫婦として認められていない内縁関係の夫や妻、または愛人などは相続人にはなれません。
つまり、相続開始時に法律上の婚姻関係を結んでいる配偶者のみに限られています。たとえ仮面夫婦で、完全に冷え切った状態でも、何十年と別居状態にあったとしても、正式に離婚していなければ、残された人は配偶者として相続権を得ることができます。
血族相続人とは、被相続人の子供や孫、ひ孫といった「直径卑属」、被相続人の父母や祖父母である「直系尊属」と、被相続人の「兄弟姉妹」が該当します。
この血族相続人には優先順位があります。なかでも相続トラブルの引き金になりやすいのが、被相続人の父母と兄弟姉妹の存在です。相続開始時に存在している人の組み合わせ次第では、相続人になれるか否かが変わるために注意が必要です。
被相続人が死亡する前に相続人である「子供」がすでに他界している場合は、その相続人の子供が親(相続人)に代わって相続することになります。被相続人から見れば孫が相続すること、これを「代襲相続」といいます。
「相続廃除」や「相続欠格」によって、本来の相続人が相続人ではなくなった場合も代襲相続が発生します。しかし、本来の相続人が「相続放棄」によって、相続権を失効している場合は代襲相続は認められません。
代襲相続は、直系卑属(子供や孫)の場合のみ、何代でも代襲することが認められます。たとえば、子供と孫が先に他界していた場合は、ひ孫が相続財産を受け継ぐことができるのです。
一方で、被相続人の兄弟姉妹が他界している場合は、その子供、つまり甥や姪が代襲相続することは認められます。甥や姪もすでに他界している場合には、その子供が再代襲することはできません。
民法で相続人の範囲が規定されているのと同様に、相続人が受け継ぐ相続の割合(相続分)に関しても定められています。これが「法定相続分」と呼ばれるものです。
法定相続分は、相続人の組み合わせによって異なります。以下具体例を確認していきましょう。
日本において、法律上で婚姻関係にあると認められた男女の間に生まれた子供を「嫡出子」、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子供を「非嫡出子」と呼びます。
非嫡出子が相続人になるためには、被相続人の「認知」がなされていることが絶対条件です。ただし、認知をしたからといって、非嫡出子が嫡出子になるわけではありません。
図の場合、被相続人に愛人がいて、その愛人との間に子供がいたケース、被相続人がこの子供Aを認知していれば、子供Aは相続人となり得るので、遺産分割の際には、子供Aも含めた4人で話し合いをしなければなりません。
相続分は、配偶者は愛人の子供の有無に関係なく2分の1です。子供たちは残りの2分の1を兄弟姉妹で均等に分割することになります。つまり、この場合における子供たちが受け継ぐ相続分は子供Aが6分の1、子供Bが6分の1、子供Cが6分の1となります。
これは、非嫡出子であっても、嫡出子と同じ相続分が認められるようになったからです。(最判平成25年9月4日、違憲判決)なお、この違憲判決は、すでに確定済みの遺産分割や審判には影響しませんが、最高裁判所が「遅くとも平成13年7月当時において、憲法14条1項に違反していた」と判断しているため、平成13年7月以降に発生した相続で未だに未決着のものに関しては、嫡出子と非嫡出子に同様の相続権が認められると考えます。
ちなみに、前妻がいた場合の、前妻との子供は愛人と違い認知が行われなくても、当然に相続人となります。
被相続人の子供は実子であるケースがほとんどですが、なかには相続税対策や事業を継いでもらうためなど、さまざまな理由で、「養子縁組」をするケースもあります。
養子縁組とは、本来は血のつながらない親子関係に、人為的に法律上の親子関係を作り出すことです。
民法上では「養子は縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得する」とされています。つまり、養子は被相続人(養親)の実子と同様に養親の法定相続人になり得るのです。
相続分は配偶者が2分の1、実子が4分の1、養子が4分の1となります。
また、普通養子では、実親との親子関係は残ったままです。養子に出した親と養子に出された子供は、親子関係が消滅するわけではないので、養子は実親と養親の双方から相続できます。
相続は、被相続人が死亡した瞬間に財産が相続人に受け継がれる制度です。そのため、相続人は相続開始時点において権利能力を持っていなければなりません。
人の権利能力は、出生と同時に発生するので、まだ母親のお腹のなかにいる胎児には、権利能力が認められないはず。ところが、民法では相続の場合においては、例外的に「胎児もすでに生まれたものとみなすことで相続人として扱う」と規定しています。
現在は目まぐるしい医療技術の発展によって、従来に比べると死産や流産は少なくなっていますが、それでも「まったくない」とは言い切れません。子供が無事に生まれてくるかどうかによって、相続人が変動する場合がありますので、お腹に子供がいることが判明したら、遺産分割の話し合い等は、無事に子供が生まれるまでは保留にするのが望ましいでしょう。
なお、胎児が無事に生まれてきたら遺産分割協議をすることになりますが、まだ赤ちゃんなので判断能力はありません。ゆえに代理人が必要となります。通常、子供の代理人は親権者である親ですが、遺産分割において親と子供は利害が対立する関係にあるため、親は代理人にはなれません。この場合、家庭裁判所に申し立てて、「特別代理人」を選任する必要があります。
相続において、被相続人の配偶者は常に相続人になり得ますが、ここでいう「配偶者」と認められるためには、法律上の婚姻関係にあることが絶対条件です。ですので、法律上の婚姻関係にない限り、故人の相続人とは認められず、遺言や遺贈がなされていないのであれば、財産を受け取ることも不可能です。
残された相手が悲しい想いをしないためにも、生前贈与と遺言で対策を講じることが肝心です。
まずは、生前贈与について、事前に贈与によって財産を相手に移しておきます。ただし、生前贈与を行う場合には、贈与税に注意しなければなりません。「基礎控除額である年間110万円以内で贈与する」などして、相手の負担にならない範囲での贈与を行うようにします。
つづいて、遺言による遺贈であれば、問題ありません。遺贈であれば、法定相続人ではない内縁の配偶者にも財産分与することができます。ただし、法定相続人の遺留分減殺請求によってパートナーと相続人がモメることがないように注意しなければなりません。
被相続人に相続人が1人もいなく、且つ遺言もない場合であって、以下に列挙(①~③)した一定の要件に該当する人が、家庭裁判所に相続財産分与の申し立てをして、「特別縁故者」と認められれば、特別に財産の全部または一部を相続できる場合があります。
①被相続人と生計を同じくしていた者
②被相続人の医療看護に努めた者
③その他被相続人と特別の縁故があった者
特別縁故者とは、本来の相続人ではないが、被相続人と特別の縁故があった人のことを指します。代表的なケースとしては、長年連れ添ってきた内縁の夫や妻、被相続人の世話や看病を長期的に渡って一生懸命にしてきた親戚もしくは知人やその家族があげられます。
ただし、本来の相続権がなく相続人になり得ない人に対して、「一定の配慮をする」という趣旨なので、簡単に特別縁故者として認められないのが実情です。裁判所の判断に委ねられるので、必ず認められるわけではなく、一部しか認められないケースもなかにはあります。
①相続が開始したこと
②相続人がいることが明らかでない
③相続財産の存在がある
上記条件を満たした場合に成立
家庭裁判所による「相続財産管理人」の選任申立
相続財産管理人が債務の弁済などを行う
※相続人が現れて、相続を承認したら手続きを終了
相続財産管理人が相続人の検索を行う
※相続人が現れて、相続を承認したら手続き終了
相続人がいないことが確定する。
特別縁故者の申し立てが認められた場合は財産分与
※財産分与を請求できる期間は、相続人不存在確定後3カ月以内
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